賃管士 賃貸住宅管理業法 問64:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理受託契約に関する次のア〜エの記述について、**正しいものをすべて選んだ組み合わせ**はどれか。 ア. 管理受託契約の重要事項説明書面には13項目項目の記載事項があり、書面(または電磁的方法)で契約締結前に委託者に交付して説明しなければならない。 イ. 管理業者は委託者に対して少なくとも年1回以上/年回以上の定期報告を行う義務があり、報告内容には管理業務の実施状況・家賃収納状況・修繕実施状況等が含まれる。 ウ. 管理業者は帳簿を事務所ごとに備え付け、各管理受託契約の終了後5年間年間保存する義務があり、電磁的記録での管理も認められている。 エ. 重要事項説明書面と管理受託契約成立時書面は、記載事項・目的・交付タイミングが異なる別個の書面であるが、一定条件を満たす場合は兼用が認められることがある。
- アアのみ
- イア・イ
- ウア・イ・ウ
- エア・イ・ウ・エ(全て)正答
- オイ・ウ・エ
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正答はエ(ア・イ・ウ・エ全て正しい)です。
各記述の正誤:
- ア(正しい): 重説書面の13項目項目・契約締結前の交付義務(施行規則第31条)。
- イ(正しい): 定期報告は年1回以上/年回(1年に1回)以上(業法第20条・施行規則第40条)。
- ウ(正しい): 帳簿の事務所ごとの備付・契約終了後5年間年保存・電磁的記録可(業法第18条・施行規則第38条)。
- エ(正しい): 重説書面と契約成立時書面は別個の書面が原則だが、一定条件下で兼用可(解釈運用通知)。
全て正しいため「ア・イ・ウ・エ全て正しい(エ)」が正答です。
管理受託契約の核心数値と義務の総整理:
| 義務 | 数値・内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 重説書面の記載事項 | 13項目項目 | 施行規則第31条 |
| 重説の実施タイミング | 契約締結前 | 業法第13条 |
| 契約成立時書面の交付 | 契約成立後遅滞なく | 業法第14条 |
| 定期報告の頻度 | 年1回以上/年回以上 | 業法第20条 |
| 帳簿の保存期間 | 契約終了後5年間年間 | 施行規則第38条 |
| 帳簿の記録媒体 | 書面または電磁的記録可 | 施行規則第38条 |
| 一括再委託 | 禁止(書面承諾でも不可) | 業法第15条 |
| 分別管理 | 自己財産・他委託者財産と分別 | 業法第16条 |
各記述の詳細検討:
ア(正しい):
- 重説書面の記載事項数は施行規則第31条に列挙→13項目項目(確認日: 2026-06-10)
- 書面(または電磁的方法)での事前交付・説明→業法第13条
→ 正しい。
イ(正しい):
- 年1回以上/年回以上の定期報告→業法第20条・施行規則第40条
- 報告内容:管理業務実施状況・収納状況・修繕状況等
→ 正しい。
ウ(正しい):
- 事務所ごとの帳簿備付・契約終了後5年間年間保存→施行規則第38条
- 電磁的記録での管理は認められている
→ 正しい。
エ(正しい):
- 別個の書面が原則(タイミング・目的・記載根拠が異なる)
- 記載事項が重複する場合の兼用は解釈運用通知で認められることがある
→ 正しい。
正答の確認: 全て正しい → エ(全て)が正答。
【管理受託契約の義務体系:「事前・事後・継続」の3段階構造】
管理業法が管理受託契約について課す義務は、時系列で「事前義務」「事後義務」「継続義務」の3段階に整理できます。
事前義務(契約締結前):
- 重要事項説明書面の交付・説明(業法第13条)
- 説明の内容:管理業務の内容・報酬・期間・解除条件等(施行規則第31条の13項目項目)
事後義務(契約成立後):
- 契約成立時書面の遅滞なき交付(業法第14条・施行規則第35条)
継続義務(契約履行中):
- 帳簿の備付・保存(業法第18条・5年保存)
- 定期報告(業法第20条・年1回以上)
- 分別管理(業法第16条)
- 再委託制限の遵守(業法第15条)
- 秘密保持(業法第21条)
事後義務(契約終了後):
- 帳簿の保存(契約終了後5年間年間)
- 秘密保持の継続(業法第21条後段)
「全て正しい」問題の試験対策的意義:
管理受託契約分野の試験問題では「どれか一つに誤りがある」という形式が多いですが、「全て正しい」という正答も出題されます。各記述を個別に正確に判定できる知識が必要であり、「だいたい合っている」という感覚的判断では失点しやすいです。
管理受託契約の核心数値(重説13項目項目・定期報告年1回以上/年回以上・帳簿保存5年間年)と義務の性質(事前・事後・継続)を組み合わせて記憶することが、管理受託契約分野での安定した得点確保につながります。
書面兼用の「一定条件」の正確な理解:
重説書面と契約成立時書面の兼用が認められる「一定条件」とは:
1. 重説書面の記載事項(施行規則第31条)が全て含まれていること
2. 契約成立時書面の記載事項(施行規則第35条)が全て含まれていること
3. 書面が「重説書面兼契約成立時書面」として明示されていること(混乱防止)
4. 重説は「契約締結前」に交付・説明→同日に説明+契約締結を行う場合は「同日の説明後に契約を締結する」という流れで兼用
これらの条件を満たせば、1通の書面で両方の義務を履行することが認められます(解釈運用通知の解釈範囲内)。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・第14条・第18条・第20条・施行規則第31条・第35条・第38条・第40条(e-Gov)。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 管理受託契約の核心数値(13項目項目・年1回以上/年回・5年間年保存・電磁的記録可・書面兼用条件)の整理に条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条(重説{{JYUSETSU_KOUMOKU}}項目・契約締結前)、第20条(定期報告年{{TEIKI_HOUKOKU_NENKAN}}回以上)、第18条・施行規則第38条(帳簿{{CHOUBO_HOZON_YEAR}}年保存・電磁的記録可)、解釈運用通知(書面兼用可) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 管理受託契約の核心数値({{JYUSETSU_KOUMOKU}}項目・年1回・{{CHOUBO_HOZON_YEAR}}年保存)を総合確認する問題。全て正しい組み合わせを設計。エを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。