賃管士 賃貸住宅管理業法 問66:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理受託契約に関する各種書面のデジタル化(電子化)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア管理受託契約の重要事項説明書面は、委託者の承諾がある場合には電磁的方法(電子メール・PDF等)で提供することができる(業法第13条・施行規則改正後)。
- イ管理受託契約成立時書面(業法第14条)も、委託者の承諾がある場合は電磁的方法での提供が可能である。
- ウ帳簿の備付義務(業法第18条)については、書面(紙媒体)での備付のみが認められており、電子データ(クラウド・データベース等)での帳簿管理は認められていない。正答
- エ重要事項説明のIT重説(ビデオ会議等)は、委託者が説明書面を画面で確認できる環境・通信環境が整っている場合に認められる。
- オ管理受託契約に関する各種書面の電磁的方法での提供は、法令上の条件(委託者の承諾・通信品質等)を満たす場合に認められるものであり、条件を満たさない電磁的方法での提供は業法違反となりうる。
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正答はウ(誤っている記述)です。
帳簿の備付義務(業法第18条・施行規則第38条)については、書面(紙媒体)だけでなく電磁的記録(電子データ)での管理も認められています(施行規則第38条が電磁的記録を明示)。「紙媒体のみ認められており、電子データは不可」という記述は誤りです(ウ誤り)。
重説書面(ア正)・契約成立時書面(イ正)・IT重説(エ正)の電磁的方法は委託者の承諾等の条件付きで認められています。電磁的方法を条件なしに使用することは違法です(オ正)。
管理受託契約の書面・手続きの電磁的方法対応:
| 書面・手続き | 電磁的方法の可否 | 条件 |
|---|---|---|
| 重説書面の交付(業法第13条) | 可 | 委託者の承諾が必要 |
| IT重説(ビデオ会議等) | 可 | 通信品質確認・委託者承諾 |
| 契約成立時書面の交付(業法第14条) | 可 | 委託者の承諾が必要 |
| 帳簿の備付(業法第18条) | 可(電磁的記録可) | 委託者承諾不要(事業者内部の管理) |
| 定期報告(業法第20条) | 可 | 委託者の承諾(方法の合意) |
| 変更届出書(業法第7条) | オンライン申請(e-Gov対応) | — |
各選択肢の整理:
- ア(正): 重説書面の電磁的提供は委託者の承諾で可能(業法第13条・施行規則改正後)。
- イ(正): 契約成立時書面の電磁的提供も委託者の承諾で可能(業法第14条)。
- ウ(誤): 帳簿は電磁的記録(電子データ)での管理が認められている(施行規則第38条)。
- エ(正): IT重説の通信品質確認・書面の画面確認は要件として正しい。
- オ(正): 電磁的方法の利用には条件(委託者の承諾等)が必要。条件未充足での電磁的提供は業法違反のリスク。
【管理業法のDX化(デジタル化)の全体像と段階的な法改正】
管理業法(令和3年6月施行)は施行当初から電磁的方法に関する規定を設けていましたが、令和4年以降の施行規則改正・国交省通知により、電磁的方法の適用範囲が段階的に拡大しました。
法改正の経緯(主な電磁的方法の認可の時系列):
1. 令和3年6月(管理業法施行): 帳簿の電磁的記録管理は当初から認容
2. 令和4年以降(施行規則改正・国交省通知): 重説書面・契約成立時書面の電磁的提供が明示的に認められる。IT重説(ビデオ会議)の認可
3. デジタル行政推進(国交省・デジタル庁): e-Gov による各種届出のオンライン化が順次推進
電磁的方法に「委託者の承諾」が必要な理由:
対外的な書面(委託者への交付書面)に電磁的方法を使う場合に「委託者の承諾」が必要とされているのは、以下の理由からです:
1. 受信環境の確認: 委託者がメール・PDF等を受信・確認できる環境にあることを確認する
2. ITリテラシーの個人差: デジタルに不慣れな高齢オーナーへの配慮(強制的に電磁的方法を使うことを防止)
3. 受領確認の確保: 電磁的提供が委託者に実際に届いて確認されたことを担保する手続き
帳簿(事業者内部の管理書類)については委託者との対外的な取引ではないため、「委託者の承諾」は不要です。
クラウド型不動産管理システムの実務的活用:
電磁的帳簿管理(クラウド・SaaS型不動産管理ソフト)の実務的利点:
1. リアルタイム更新: 入退去・家賃収納・修繕記録等をリアルタイムに帳簿へ反映
2. 自動バックアップ: 5年保存義務の確実な履行(クラウド上での自動保存)
3. 複数事務所からのアクセス: 全事務所共通の帳簿管理が可能(ただし各事務所での閲覧可能性の確保が必要)
4. 委託者へのリアルタイム開示: 同システムでオーナーポータル機能を提供→定期報告の高度化
代表的な不動産管理ソフト(参考):
- 株式会社リアルネットの賃管クラウド等(各社が参入)
- これらのSaaSは帳簿の電磁的記録要件を充足する設計になっている
「条件未充足の電磁的方法」が業法違反になるケース:
オ(正しい記述)の「条件を満たさない電磁的方法での提供は業法違反となりうる」の具体例:
- 委託者の承諾を得ずに重説書面をメールで送付した場合(業法第13条の書面交付義務の不履行)
- IT重説で通信品質が著しく低く、委託者が説明内容を確認できなかった場合(説明義務の不履行)
- 帳簿のデータが適切に保存されておらず(5年間年保存が履行されていない)、立入検査時に提示できない場合(業法第18条違反)
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・第14条・第18条・第20条・施行規則第31条・第35条・第38条(e-Gov)。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 各種書面のデジタル化・電磁的方法・帳簿の電子データ管理可(業法18条・施行規則38条)の整理に条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第18条・施行規則第38条(帳簿の電磁的記録での管理が認められている) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 帳簿の電磁的記録管理は認められており「紙のみ」は誤り。ウを誤りとして独立創作。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。