賃貸住宅管理業法68賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問68:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

管理受託契約成立時書面(業法第14条・施行規則第35条)の記載事項に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 管理受託契約成立時書面には、委託する管理業務の開始日・契約期間が記載されなければならない。
  • 管理受託契約成立時書面には、管理業者が管理業務の一部を第三者に再委託する場合の再委託先および再委託する業務の内容が記載されなければならない。
  • 管理受託契約成立時書面には、委託者(オーナー)の氏名・住所および管理業者の商号・登録番号が記載されなければならない。
  • 管理受託契約成立時書面には、管理業者が受け取る報酬(管理手数料)の額および支払方法が記載されなければならない。
  • 管理受託契約成立時書面には、管理対象となる賃貸住宅の所在地・名称・戸数等に加えて、各住戸の現在の入居者の氏名が記載されなければならない。正答
正答:管理受託契約成立時書面には、管理対象となる賃貸住宅の所在地・名称・戸数等に加えて、各住戸の現在の入居者の氏名が記載されなければならない。

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正答はオ(誤っている記述)です。

管理受託契約成立時書面(施行規則第35条)の記載事項には、現在の入居者の氏名を記載する義務はありません。入居者の個人情報(氏名・住所等)は管理業務の遂行上知り得る情報ですが、オーナーとの管理受託契約書に記載する必要はありません。

契約期間(ア正)・再委託先(イ正)・委託者情報・管理業者情報(ウ正)・報酬(エ正)は記載事項として正しいです。

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管理受託契約成立時書面の主な記載事項(施行規則第35条):

| 記載事項 | 記載の要否 |

|---|---|

| 管理業者の商号・登録番号・所在地 | 必要 |

| 委託者の氏名・住所 | 必要 |

| 管理対象物件の所在地・種類・戸数 | 必要(入居者の氏名は不要) |

| 管理業務の内容・実施方法 | 必要 |

| 再委託先・再委託業務内容 | 必要(再委託がある場合) |

| 管理業者の報酬・支払方法 | 必要 |

| 業務管理者の氏名 | 必要 |

| 管理業務の開始日・契約期間 | 必要 |

| 契約の更新・解除に関する事項 | 必要 |

| 現在の入居者の氏名 | 不要(施行規則第35条に規定なし) |

各選択肢の整理:

  • ア(正): 業務開始日・契約期間は必須記載事項(施行規則第35条)。
  • イ(正): 再委託先・再委託業務内容は必須記載事項(施行規則第35条)。
  • ウ(正): 委託者情報・管理業者情報は必須記載事項(施行規則第35条)。
  • エ(正): 管理手数料(報酬)・支払方法は必須記載事項(施行規則第35条)。
  • オ(誤): 現在の入居者の氏名は施行規則第35条の記載事項に含まれていない。個人情報保護の観点からも、オーナーとの書面に入居者の氏名を記載することは必ずしも適切でない場合がある。
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【管理受託契約書に「入居者情報」を記載する必要がない理由】

管理受託契約は「オーナーと管理業者の間の契約」であり、記載内容は「オーナーと管理業者が合意した管理業務の内容・条件」です。現在の入居者は管理受託契約の当事者ではなく、入居者の個人情報(氏名・連絡先等)を管理受託契約書に記載する義務はありません。

個人情報保護法との整合:

入居者の氏名・住所等は「個人情報(個人情報保護法第2条第1項)」に当たります。これを管理受託契約書という書面に記載すると、その書面が複数の者(管理業者の複数の従業者・国交省の立入検査員等)に閲覧される可能性があり、「本人の同意なき第三者提供」の問題が生じる可能性があります。

入居者情報は「管理業務の遂行上、管理業者が把握し管理する情報」として内部的に管理されるものであり、オーナーとの契約書(外部に提出・閲覧される可能性のある書面)に記載する設計にはなっていません。

記載事項の「必要十分」の設計思想:

施行規則第35条の記載事項は「オーナーと管理業者の間の権利義務関係を明確化するために必要な情報」に絞られています。管理対象物件の所在地・戸数は「どの物件の管理を委託するか」の特定に必要な情報ですが、各住戸の入居者の氏名は「権利義務関係の特定」には不要です(個々の入居者との賃貸借契約は別の書面で管理)。

実務的な管理受託契約書の構成:

実際の管理受託契約書(標準約款・各社の独自書式)では、施行規則第35条の必須記載事項に加えて、以下の任意記載事項が含まれることが多いです:

  • 管理業務の具体的スケジュール(月次業務・年次業務の一覧)
  • 緊急時の連絡体制(担当者の連絡先・対応時間)
  • 修繕費の立替・精算ルールの詳細
  • 損害賠償責任の限度額・免責事項
  • 個人情報の取扱い方針(入居者情報の管理方法)

個人情報の取扱いについては「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)への準拠」を記載することで、「入居者情報を適切に管理する」ことを明示します(個々の入居者の氏名を羅列する形にはしない)。

管理受託契約書と「物件台帳」・「入居者台帳」の分離:

実務では「管理受託契約書(法令遵守書面)」と「物件台帳・入居者台帳(内部管理書類)」を明確に分離します。入居者の氏名・連絡先・入居条件等は内部管理書類(台帳・データベース)で管理し、管理受託契約書には含めません。これにより、管理受託契約書を第三者(国交省・オーナーの相続人等)に開示する際も入居者のプライバシーが保護されます。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第14条・施行規則第35条(e-Gov)、個人情報保護法第2条(e-Gov)。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 契約成立時書面の記載事項(業法14条・施行規則35条)・入居者氏名の記載義務なし(個人情報保護法整合)の整理に条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第14条・施行規則第35条(契約成立時書面の記載事項・入居者の氏名の記載義務なし) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「現在の入居者の氏名が記載事項」という誤りを設計。施行規則35条の記載事項には入居者の個人情報(氏名等)の記載義務はない。オを誤りとして独立創作。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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