問題
賃貸住宅管理業の登録の取消し(業法第23条第2項・第3項)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
正答はアです。
業法第23条第2項は「国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。」と定めています。
ウは誤りです(第3項が第6条第2項の準用を定めています)。イは誤りです(第2項は第1項の業務停止命令違反とは独立した取消事由です)。エは誤りです(「取り消すことができる」という大臣の裁量規定です)。オは誤りです(条文に「登録から2年」という要件はありません)。
業法第23条の構造(第1項〜第3項):
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 各号該当時(欠格事由への該当・不正登録・法令又は命令違反)に登録取消し又は1年以内の業務停止を命ずることができる |
| 第2項 | 登録から1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは登録を取り消すことができる |
| 第3項 | 第6条第2項(登録拒否時の理由の通知)の規定は、第1項・第2項の処分をした場合について準用する |
第2項の独立性:
第2項は、第1項のような法令違反や不正の手段による登録といった「違反行為」を要件とせず、単純に「業務を行っていない」という事実状態のみを要件とする、独立した取消事由です。登録制度の趣旨(実際に事業を営む者の実態を登録簿に反映させること)から、休眠状態の登録を整理するための規定です。
各選択肢の整理:
- ウ(誤): 第3項により第6条第2項が準用される。
- イ(誤): 第2項は業務停止命令違反を前提としない独立要件。
- ア(正): 第2項のとおり。
- エ(誤): 「取り消すことができる」という裁量規定。
- オ(誤): 「登録から2年」という要件は条文にない。
【業務不開始・長期不実施を独立した取消事由とする趣旨】
業法第23条第1項は、欠格事由への該当・不正な手段による登録・法令違反という「違反行為」を理由とする取消し・業務停止の規定です。これに対し第2項は、違反行為の有無を問わず、「登録を受けてから1年以内に業務を開始しない」又は「引き続き1年以上業務を行っていない」という客観的な事実状態のみを要件とする、性質の異なる取消事由です。
登録制度における休眠登録の整理:
登録制度は、実際に賃貸住宅管理業を営む者を対象として、その適正な運営を確保するための仕組みです。登録を受けたにもかかわらず実際には事業を行っていない、あるいは長期間事業を停止している者が登録簿に残り続けると、登録簿の情報としての正確性・実態反映性が損なわれます。第2項は、こうした休眠登録を整理し、登録制度の実効性を維持するための規定です。
第3項(第6条第2項の準用)の意義:
第6条第2項は、登録拒否をしたときに「遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない」と定めています。第23条第3項は、これを第1項・第2項の取消し・業務停止処分の場合についても準用しており、大臣が処分を行う際には理由を示して通知することが義務付けられます。これにより、処分を受ける管理業者に対する手続的な適正性(理由の告知)が確保されています。
「取り消すことができる」という裁量性:
第2項も第1項と同様に「取り消すことができる」という文言であり、要件に該当したからといって当然かつ自動的に取消しの効果が生じるわけではありません。大臣が個別の事情(業務再開の見込み等)を踏まえて取消しの当否を判断する裁量的な処分です。
確認日: 2026-09-30。出典: 賃貸住宅管理業法第6条・第23条(e-Gov 法令API v2)。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第6条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第23条第2項・第3項(e-Gov 現行) 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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