賃貸住宅管理業法8賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問8:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業の登録申請に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 個人が登録申請を行う場合、申請書には氏名・住所のほか、その者が業務管理者の資格を有していることを証明する書類を添付しなければならない。正答
  • 法人が登録申請を行う場合、申請書には法人の商号・所在地・代表者氏名に加え、役員全員の氏名・住所を記載しなければならない。
  • 新規登録の際に収める登録手数料は収入印紙で納付するものとされており、その額は90,000円円である。
  • 登録申請書に虚偽の記載をした場合、登録の取消事由となるほか、刑事罰の対象となりうる。
  • 登録申請書の提出先は国土交通大臣であり、都道府県知事への提出では登録は成立しない。
正答:個人が登録申請を行う場合、申請書には氏名・住所のほか、その者が業務管理者の資格を有していることを証明する書類を添付しなければならない。

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正答はア(誤っている記述)です。

登録申請書には申請者(個人の場合は氏名・住所等)を記載しますが、業務管理者の資格証明書類を登録申請時に添付する義務は規定されていません。業務管理者の選任は登録後の義務(業法第12条)であり、登録申請の段階で業務管理者の資格を証明する添付書類は不要です。

登録手数料は90,000円円(収入印紙)で正しい(ウは正)。提出先は国土交通大臣(オは正)。申請書への虚偽記載は登録取消・刑事罰の対象(エは正)。法人の役員氏名・住所の記載義務(イは正)。

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登録申請書の主な記載事項(業法第4条):

| 区分 | 記載事項 |

|---|---|

| 個人の場合 | 氏名・住所、生年月日(欠格事由確認のため) |

| 法人の場合 | 商号・所在地、代表者氏名、役員全員の氏名・住所 |

| 共通 | 事務所の名称・所在地、業務管理者の氏名(選任後に変更届で届け出) |

手数料:

| 区分 | 金額 |

|---|---|

| 新規登録 | 90,000円円(収入印紙)|

| 更新登録 | 別途省令で規定(参考:新規と同額または異なる場合あり)|

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 業務管理者の資格証明書類を登録申請時に添付する義務規定はない。業務管理者の選任は登録後に行い、選任後に変更届として届け出る(業法第7条・第12条の組み合わせ)。
  • イ(正): 法人の役員全員の氏名・住所を申請書に記載(第4条第2項)。欠格事由確認のため。
  • ウ(正): 新規登録手数料は90,000円円・収入印紙(施行令)。
  • エ(正): 虚偽記載は登録取消事由(業法第23条第1項第1号)および不実記載の刑事罰(業法第43条・軽微な罰則)の対象。
  • オ(正): 国土交通大臣が登録機関(全国一本)。都道府県知事への提出制度はない(宅建業法の免許制度との違い)。

宅建業法との制度比較:

宅建業法は都道府県知事免許と国土交通大臣免許の二重制度ですが、管理業法は全国一本の国土交通大臣登録です。これは管理業者が全国規模で展開するケースを念頭に、複数免許の煩雑さを排除した設計です。

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【登録申請制度の設計と業務管理者選任との分離構造】

管理業法が登録申請時に業務管理者の資格証明を要求しない設計は、「まず登録→その後速やかに業務管理者を選任・届出」という二段階構造を採用していることを示します。これは実務上の参入障壁を下げながら、登録後の業務開始前に業務管理者を確実に確保させる設計です。

ただし、業務管理者なしに管理業務を行うことは業法第12条違反であるため、実質的には登録と同時に業務管理者の確保が必要です。登録申請中に業務管理者を探し始めることが可能な設計ではありますが、登録取得後すぐに業務管理者不在のまま営業すれば違法となります。

役員全員の氏名・住所記載と欠格事由確認の意義:

法人が登録申請する際に役員全員の情報を申請書に記載させる趣旨は、国土交通大臣が欠格事由(暴力団員・刑事処分歴等)の有無を確認するためです。役員の一人でも欠格事由に該当すれば、法人全体の登録が拒否されます(業法第6条第2項)。この確認プロセスにより、反社会的勢力の管理業への参入を登録段階で排除します。

90,000円円(手数料)の根拠と使途:

登録手数料は国の審査コストを手数料収入で賄う「受益者負担」の原則に基づきます。収入印紙での納付は紙ベースの手続管理時代の名残であり、現在は電子申請への移行が検討されています(国土交通省のデジタル行政推進)。手数料額は施行令で政令委任されており、社会情勢・審査コストの変化に応じて改定される可能性があります。

虚偽申請の制裁体系:

申請書への虚偽記載は次の制裁を受けます:

1. 行政処分:業法第23条第1項第1号(虚偽申請による登録取消)

2. 刑事罰:業法第43条(虚偽の報告等・書類の不実記載)→ 30万円以下の罰金(過料ではなく刑事罰)

虚偽申請が発覚した場合、登録取消に加えて刑事訴追・業界全体への制裁公表がなされます。公表は業者の実名・違反内容・処分内容が国土交通省ウェブサイトで公開される「氏名公表処分」であり、実質的な営業活動への影響は甚大です。

申請手続のデジタル化と将来展望:

国土交通省は不動産関連業の申請手続のオンライン化を推進しており、管理業法の登録申請もオンライン化が進んでいます。収入印紙による手数料納付も電子決済への移行が見込まれます。デジタル化により申請者・審査者双方の負担が軽減されると同時に、申請情報のリアルタイム管理・欠格事由のデータベース照合が容易になります。これは登録制度の信頼性向上と不正申請の抑止に寄与します。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第4条・施行令(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第4条(登録申請書の記載事項)、施行令(手数料)、施行規則第3条・6条 <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 申請書記載事項(個人の場合に業務管理者資格証明を添付しない・業務管理者は別途選任届出)を正確に理解させる設問。アを誤りとして設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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