賃貸住宅管理業法85賃貸住宅管理業法(サブリース規制)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問85:賃貸住宅管理業法(サブリース規制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

特定賃貸借契約の重要事項説明における電磁的方法(IT重説)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 特定転貸事業者は、相手方(賃貸人)の承諾を得た場合には、重要事項説明書面をPDFファイル等の電磁的方法で提供することができる。
  • 電磁的方法による重説書面の提供は、令和4年(2022年)の法改正によって認められるようになった。
  • 相手方の承諾を得ることなく電磁的方法で重説書面を提供した場合、書面交付義務に違反したこととなる。
  • 電磁的方法で重説書面を提供する場合でも、説明(口頭でのIT重説)そのものは省略できず、ビデオ通話等の方法による説明が必要である。
  • 相手方が電磁的方法による提供に承諾した場合、その承諾は口頭でも有効であり、書面による承諾は不要である。正答
正答:相手方が電磁的方法による提供に承諾した場合、その承諾は口頭でも有効であり、書面による承諾は不要である。

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正答(誤っているもの)はオです。

電磁的方法による重説書面の提供について、相手方の承諾は書面または電磁的方法で行う必要があります。口頭だけの承諾では足りません。オの「口頭でも有効」という記述が誤りです。

ア(相手方承諾により電磁的提供可)・ウ(承諾なし→書面義務違反)・エ(説明自体は省略不可)は正しい記述です。

イについて、電磁的方法による書面提供は、賃貸住宅管理業法の施行規則改正(令和4年改正に対応)によって認められました。正しい記述です。

エの「説明は省略できない」という点は重要です。書面のPDF交付ができても、重説の「説明義務」はビデオ通話等の方法で履行する必要があります。

標準試験対策の基準レベル

電磁的方法による重説書面提供の要件:

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 相手方の承諾 | 書面または電磁的方法による承諾が必要(口頭不可) |

| 電磁的記録の内容 | 書面に記載すべき事項が全て記録されていること |

| ファイルアクセス可否 | 相手方がファイルにアクセスできる環境が整っていること |

| 説明義務 | 省略不可。ビデオ通話等によるIT重説で説明する必要あり |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 施行規則の改正(令和4年対応)により、相手方承諾のもとでの電磁的提供が認められています。正しい記述です。
  • イ(正): 令和4年施行規則改正で電磁的方法による書面提供が可能になりました(令和4年5月18日施行)。正しい記述です。
  • ウ(正): 承諾なしでの電磁的提供は書面交付義務(業法第30条第2項)に違反します。正しい記述です。
  • エ(正): 電磁的方法はあくまで「書面の交付方法」の代替です。重要事項の「説明」(口頭または映像通信等での説明行為)は別途必要です。宅建業法のIT重説と同様に、ビデオ通話等を用いた説明(IT重説)が実務の標準となっています。正しい記述です。
  • オ(誤・正答): 相手方の承諾は書面または電磁的方法によることが施行規則で求められています。口頭だけの承諾は認められません。これが正答(誤っているもの)です。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【IT重説の詳細手順・宅建業法IT重説との比較・承諾取得の実務・電磁的提供の技術的要件・ログ保管の重要性】

賃貸住宅管理業法のIT重説が認められた背景:

令和4年(2022年)の施行規則改正(令和4年5月18日施行)により、管理受託契約の重説(第13条)・特定賃貸借契約の重説(第30条)・各成立時書面(第14条・第31条)について電磁的方法による書面提供が認められました。

背景としては、コロナ禍でのデジタル対応需要・宅建業法のIT重説先行実施(令和3年3月試行・令和4年5月本格運用)と足並みをそろえる形で整備されました。

管理受託重説(第13条)と特定賃貸借重説(第30条)のIT重説の共通要件:

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| ① 相手方の承諾 | 書面または電磁的方法による承諾。口頭不可 |

| ② 承諾の具体的方法 | 書面による承諾書、または電子メール・電子署名等 |

| ③ ファイル閲覧環境 | 相手方がファイル(PDF等)を表示・閲覧できること |

| ④ 説明方法 | 映像通信(ビデオ通話等)で顔が見える状態での説明(宅建業法IT重説と同様) |

| ⑤ 通信障害への対応 | 通信途絶時に説明を中断し、再接続後に継続 |

宅建業法IT重説との比較(管理業法との異同):

| 比較項目 | 宅建業法 第35条・第37条 | 管理業法 第13条・第30条 |

|---|---|---|

| IT重説の認可時期 | 令和4年5月(宅建業法施行規則改正) | 令和4年5月(管理業法施行規則改正) |

| 相手方承諾の要件 | 書面・電磁的方法 | 書面・電磁的方法 |

| 口頭承諾 | 不可 | 不可 |

| 説明者の資格 | 宅地建物取引士 | 管理受託は業務管理者推奨・特定賃貸借は資格者要件なし |

| ビデオ通話 | 双方向映像が必要 | 同様 |

承諾取得の実務的方法:

電磁的方法による書面提供の承諾を取得する実務上の方法として以下が考えられます:

1. 書面承諾書: 「電磁的方法による重要事項説明書の交付に同意します」旨の書面に署名・押印をもらう

2. 電子メール: 相手方が「電磁的方法による交付に同意します」旨のメールを返信する(電磁的方法による承諾)

3. 電子署名・電子契約サービス: DocuSign・GMO電子契約等のクラウドサービスで承諾と書類授受を一括処理

4. LINEワークス等のメッセージアプリ: 一定要件を満たせば承諾の証拠として機能しうる

ログ保管の重要性:

IT重説の実施にあたっては以下の記録を保管することが推奨されます:

  • 相手方からの承諾の証拠(メール・書面のコピー等)
  • IT重説実施日時・方法(ビデオ通話サービス名・参加者・時間)
  • 説明中に確認を求めた箇所の記録
  • 通信障害があった場合の対処記録

これらのログは、後日「説明を受けていない」「内容を理解できなかった」という主張への対抗証拠として機能します。特に業法第29条(故意の不告知)の責任追及に備えて重要です。

実務上の注意点(高齢オーナー向けIT重説):

高齢のオーナーに対してIT重説を実施する場合は特別な配慮が必要です:

  • ファイル閲覧の操作支援(家族・代理人の同席推奨)
  • 通信環境の確認(スマートフォン・タブレットの操作習熟度)
  • 説明の速度・難易度の調整
  • 理解確認のための繰り返し質問

IT重説は利便性が高い一方、理解能力・情報リテラシーに差があるオーナーに対しては、面談説明(対面)の方が適切な場合もあります。業法の趣旨(オーナー保護)から、一方的にIT重説を押しつけることは問題があります。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第30条・施行規則(令和4年改正・令和4年5月18日施行)・宅建業法施行規則(IT重説対比)e-Gov突合済。承諾の書面・電磁的方法要件(口頭不可)・説明省略不可確認。基準日2026-04-01以内。正答オ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第30条・施行規則(令和4年改正対応) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 / 国土交通省 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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