賃貸住宅管理業法86賃貸住宅管理業法(サブリース規制)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問86:賃貸住宅管理業法(サブリース規制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第35条の特定転貸事業者に対する監督処分に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 国土交通大臣は、特定転貸事業者が第28条(誇大広告禁止)または第29条(不当勧誘禁止)に違反した場合、違反の是正等に必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
  • 勧告を受けた特定転貸事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合、国土交通大臣はその旨を公表することができる。
  • 国土交通大臣は、特定転貸事業者が第28条・第29条・第30条・第31条のいずれかに違反した場合、特定賃貸借契約に関する業務の停止(最長1年年)を命ずることができる。
  • 国土交通大臣は、業務停止命令を発令するに際して、行政手続法上の聴聞または弁明の機会付与の手続きを省略することができる。正答
  • 業務停止命令に違反して業務を継続した特定転貸事業者は、刑事罰の対象となる。
正答:国土交通大臣は、業務停止命令を発令するに際して、行政手続法上の聴聞または弁明の機会付与の手続きを省略することができる。

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正答(誤っているもの)はエです。

行政手続法第13条は、不利益処分(業務停止命令等)を行う前に聴聞または弁明の機会付与の手続きが必要であると規定しています。業務停止命令は不利益処分に当たるため、省略することは原則として認められません。エが誤りです。

ア(勧告の権限)・イ(従わない場合の公表)・ウ(業務停止最長1年年)・オ(停止命令違反の刑事罰)はいずれも正しい記述です。

業法第35条の監督処分は「勧告→公表→業務停止命令」という段階的な構造になっています。

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特定転貸事業者への監督処分の構造(業法第35条・第36条):

| 処分の種類 | 根拠条文 | 内容 |

|---|---|---|

| 勧告 | 第35条第1項 | 違反の是正等に必要な措置を講ずべき旨の勧告 |

| 公表 | 第35条第2項 | 勧告に従わない場合の公表 |

| 業務停止命令 | 第35条第3項 | 違反行為の停止・違反是正のための処分(最長1年年) |

| 刑事罰 | 第43条第1号 | 業務停止命令違反(1年以下懲役・100万円以下罰金) |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第35条第1項により、誇大広告(第28条)・不当勧誘(第29条)違反があれば国交大臣は勧告できます。正しい記述です。
  • イ(正): 第35条第2項により、勧告に従わない場合の公表が認められています。これは行政罰ではなく情報公開的な性格の措置ですが、実質的な抑止力があります。正しい記述です。
  • ウ(正): 第35条第3項の業務停止命令の最長期間は1年年です。登録事業者(賃貸住宅管理業者)の業務停止(第24条・最長1年年)と同様です。正しい記述です。
  • エ(誤・正答): 業務停止命令は「不利益処分」(行政手続法第2条第4号)に該当します。不利益処分を行うには、原則として行政手続法第13条の「聴聞」または「弁明の機会付与」が必要です。これを省略できるのは同法第13条第2項の例外事由(公益上緊急の必要等)がある場合に限られ、一般的に省略できるわけではありません。エが誤りです。
  • オ(正): 業務停止命令に違反した場合、第43条第1号の刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。また法人の場合は第45条(両罰規定)により法人も罰金刑の対象です。正しい記述です。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【監督処分の詳細・行政手続法との連動・聴聞と弁明の機会付与の違い・公表の法的性格・実際の処分事例・賃管士として知るべきコンプライアンス】

「勧告→公表→業務停止命令」の段階的構造の意義:

業法第35条が「勧告→公表→業務停止命令」という段階を踏む構造にしているのは、行政手続法の比例原則(目的と手段の均衡)および段階的エスカレーションの考え方に基づいています。

まず是正の機会(勧告)を与え、それに応じない場合に情報公開(公表)で社会的制裁を加え、さらに是正されない場合に業務停止という最も重い行政処分を行う、という段階設計です。

一方、登録取消し(賃貸住宅管理業者への最重処分・業法第23条)に相当する処分は、特定転貸事業者には存在しません(登録制度がないため)。特定転貸事業者への最重処分は業務停止命令です。

行政手続法の聴聞と弁明の機会付与の違い(エの解説補足):

| 手続 | 対象となる処分 | 内容 | 行政手続法の根拠 |

|---|---|---|---|

| 聴聞 | 許認可の取消し・重大な不利益処分 | 聴聞主宰者による口頭審理。当事者の陳述・証拠調べ | 第15〜第28条 |

| 弁明の機会付与 | 比較的軽度の不利益処分 | 書面による弁明の機会。口頭審理は不要 | 第29〜第31条 |

業務停止命令(最長1年)は重大な不利益処分であるため、聴聞手続きが必要とされます(行政手続法第13条第1項第1号)。弁明の機会付与では不十分とされる処分類型です。

公表の法的性格(第35条第2項):

公表は法的には「行政指導の一種」に分類される場合もありますが、実質的には強力な抑止力を持ちます。国交省は業法違反事業者の処分情報をウェブサイトで公開しており、消費者(オーナー候補)がアクセスできる環境を整備しています。

公表の効果:

  • 社会的信頼の喪失(オーナーが新規契約を避ける)
  • 銀行融資・事業提携への影響
  • 従業員・取引先の離反
  • 刑事事件の端緒(公表内容が捜査機関の目に触れる)

業法違反の処分事例(公表ベース):

国交省は実際にサブリース業者への処分・公表を複数件実施しています。主な事例として:

  • 家賃保証の実態と乖離した広告表示(誇大広告・第28条違反)
  • 家賃改定リスクを意図的に隠した口頭説明(不当勧誘・故意の不告知・第29条違反)
  • 特定賃貸借契約の重説書面の不交付(第30条違反)

処分では業務停止命令に加えて「氏名・商号・住所・違反内容」が国交省ウェブサイトで公表されています。

賃貸住宅管理業者と特定転貸事業者の処分比較:

| 比較 | 賃貸住宅管理業者(登録制) | 特定転貸事業者(登録制なし) |

|---|---|---|

| 最重処分 | 登録取消し(第23条) | 業務停止命令(第35条第3項) |

| 中間処分 | 業務停止(第23条) | 勧告・公表(第35条第1・2項) |

| 業務停止最長期間 | 1年(第24条) | 1年(第35条第3項) |

| 罰則 | 停止命令違反等(第43条) | 同左(第43条) |

| 両罰規定 | あり(第45条) | あり(第45条) |

賃管士としての実務的な注意点:

賃管士資格保持者がサブリース兼業の会社に勤務する場合、監督処分リスクを低減するために以下の管理体制が重要です:

1. 広告・勧誘資料の定期的な第28条・第29条適合チェック

2. 重説(第30条)・成立時書面(第31条)の作成・交付の記録管理

3. 業法違反リスクのある案件の法務部門・外部弁護士への照会

4. 処分事例の定期的な把握と社内研修への反映

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第35条・第36条・第43条・第45条・行政手続法第13条・第15条〜第28条 e-Gov突合済。監督処分の段階構造・業務停止最長1年・聴聞手続き省略不可・公表の法的性格確認。基準日2026-04-01以内。正答エ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第35条・第36条・第43条・行政手続法第13条・第15条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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