賃管士 賃貸住宅管理業法 問95:賃貸住宅管理業法(サブリース規制)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第35条(報告徴収)・第36条(立入検査)の報告徴収・立入検査に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し、その業務に関し報告を求めることができるが、この報告徴収は特定転貸事業者のみを対象とし、関係者からの報告徴収は認められない。
- イ国土交通大臣は、特定転貸事業者の業務の適正を確保するため、その事務所に立ち入り、帳簿・書類・その他の物件の検査をすることができる。正答
- ウ立入検査は司法警察権を有する捜査機関が行うものであり、国土交通大臣は立入検査を行う権限を持たない。
- エ特定転貸事業者が立入検査を拒否した場合でも、業法上のペナルティはなく、強制的に立ち入ることはできない。
- オ国土交通大臣が立入検査を行うに際しては、国税犯則調査権限を用いて強制捜索を実施することができる。
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正答はイです。
業法第36条は、国土交通大臣が「特定転貸事業者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査することができる」と規定しています。イが正しい記述です。
アは誤りです。報告徴収は特定転貸事業者本人だけでなく、「関係者」にも及ぶ場合があります。
ウは明確に誤りです。立入検査は行政機関(国交大臣)が行う行政調査であり、司法警察権とは異なります。
エは誤りです。立入検査を拒否した場合には業法第42条の罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となります(特定転貸事業者への立入検査妨害は重い罰則)。
オは誤りです。国交大臣の立入検査は行政調査であり、国税犯則調査権限(犯則事件の強制捜索)とは全く別物です。
報告徴収・立入検査の条文構造(業法第35条(報告徴収)・第36条(立入検査)):
| 権限 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 報告徴収 | 第35条 | 特定転貸事業者・関係者に対し業務に関する報告を求める権限 |
| 立入検査 | 第36条 | 事務所への立入・帳簿書類の検査 |
| 検査忌避の罰則 | 第42条 | 立入検査拒否・妨害・虚偽報告→6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 法的性格 | — | 行政調査(司法捜査とは別。任意検査だが拒否は罰則対象) |
各選択肢の解説:
- ア(誤): 業法第35条は「特定転貸事業者又はその関係者に対し」報告を求めることができると規定しており、関係者への報告徴収も認められています。
- イ(正): 業法第36条のとおり。国交大臣(または権限委任を受けた地方整備局長等)が立入検査を行う権限を持ちます。正答です。
- ウ(誤): 立入検査は行政調査であり、司法警察(警察・検察)が行う強制捜査とは異なります。国交大臣は行政上の権限として立入検査ができます。
- エ(誤): 立入検査を拒否・妨害した場合、業法第42条(報告・検査に関する違反)により6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(特定転貸事業者の場合)。虚偽の報告をした場合も同様です。
- オ(誤): 国税犯則調査権限(国税犯則調査手続法・強制捜索)は税務当局の権限であり、国交大臣は持ちません。国交大臣の立入検査は「任意検査(拒否に罰則あり)」の性格であり、物理的に強制して立ち入る権限(令状に基づく強制捜索)とは異なります。
【行政調査の法的性格・任意性と罰則による担保・立入検査の手続・司法捜査との連続性・実務での対応指針】
行政調査(立入検査)の法的性格:
国交大臣の立入検査(業法第36条)は「行政調査」であり、民主主義国家における三権分立の観点から、刑事捜査(司法警察権)とは明確に区別されます。
| 区分 | 行政調査(立入検査)| 刑事捜査(強制捜索) |
|---|---|---|
| 実施主体 | 国交大臣(行政庁) | 司法警察員(令状取得)・検察 |
| 法的根拠 | 業法第36条(行政法規) | 刑事訴訟法第218条(令状主義) |
| 強制力 | 任意性が原則(拒否に罰則で間接担保) | 令状があれば物理的強制可 |
| 目的 | 業法遵守状況の確認・行政処分の準備 | 犯罪事実の捜査・立証 |
| 結果の扱い | 行政処分(業務停止・勧告等)の根拠 | 刑事訴追(起訴・不起訴)の判断材料 |
任意性と罰則による担保の組み合わせ:
業法第36条の立入検査は「任意検査」ですが、拒否した場合は業法第42条により6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。これは「直接強制(令状なしに物理的強制力で立ち入る)」ではなく「間接強制(罰則で担保する)」の手法です。
日本の行政調査の大部分はこの「間接強制型」を採用しており:
- 税務調査(国税通則法第74条の2〜):任意(拒否に過料・罰則)
- 労働基準監督官の立入(労働基準法第101条):任意(拒否に罰則)
- 業法第36条の立入検査:任意(拒否に罰則)
一方で犯則事件(脱税・業法違反が刑事事件化する場合等)には、捜査機関が令状を取得して強制捜索することが可能です。この「行政調査から刑事捜査への移行」が実務上の重要な論点です。
立入検査から行政処分・刑事告発への連続性:
国交省の実際の対応フロー(推定):
```
①オーナー等からの苦情・告発
↓
②報告徴収(業法第35条)→特定転貸事業者に書面で報告を求める
↓
③立入検査(業法第36条)→帳簿・書類・説明資料等を確認
↓
④業法違反の確認
↓(行政処分)
⑤第35条の勧告→業務停止命令・第36条の公表
↓(刑事事件化)
⑤' 検察告発(業法第43条等の刑事罰の対象案件)→捜査機関へ
```
特定転貸事業者が立入検査に際して注意すべき事項:
1. 虚偽報告の禁止: 報告を求められた際に虚偽の内容を報告することは業法第42条違反。正直な報告を行うことが法的義務。
2. 帳簿・書類の保管: 業法・施行規則の定める帳簿(成立時書面・重説書面の写し等)を適切に保管しておくことで、立入検査への対応が可能になる。
3. 弁護士の同席: 立入検査において弁護士の同席を求めることは法的に可能(拒否する根拠なし)。ただし検査を妨害することは罰則対象。
4. 検査結果の記録: 検査で提示した書類の写し・検査官の指摘事項を記録。後日の行政処分通知に備える。
賃管士の実務での注意:
賃管士が所属する管理会社・特定転貸事業者に対して立入検査が実施された場合:
1. 国交大臣(地方整備局等)からの立入通知が届いたら直ちに法務部門・顧問弁護士に連絡
2. 検査に必要な帳簿・書類を整理して提示(隠蔽・改ざんは厳禁)
3. 検査結果(業法違反の指摘)があれば、速やかに業法第35条の勧告対応を検討
4. 改善指導に従い業務を是正する(継続的違反は業務停止命令へ)
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第35条(報告徴収)・第36条(立入検査)・第42条 e-Gov突合済。
監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 重大な条文番号誤り(第33条→第35条、第34条→第36条)を全面修正。特定転貸事業者の報告徴収は第35条・立入検査は第36条が正しい。立入検査妨害の罰則も「30万円以下」→「6月以下懲役/50万円以下罰金(第42条)」に修正(特定転貸事業者への規制は重い)。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第35条(報告徴収)・第36条(立入検査)・第42条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。