賃管士 建築・設備 問10:消防法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
消防用設備等の点検・報告に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア消防設備の点検は年{{SHOUBOU_POINT_NENKAN}}回以上行わなければならず、点検結果は毎年消防署長等に報告しなければならない。
- イ消防用設備等の点検(消防法17条の3の3)には「機器点検」と「総合点検」があり、機器点検は6ヶ月に1回以上、総合点検は年{{SHOUBOU_POINT_NENKAN}}回以上実施する。点検結果の消防署長等への報告は、特定防火対象物は年{{SHOUBOU_POINT_NENKAN}}回、非特定防火対象物(共同住宅等)は{{SHOUBOU_HOUKOKU_YEAR}}年に{{SHOUBOU_POINT_NENKAN}}回行う。正答
- ウ消防用設備等の点検は、設備の管理者(オーナー・管理会社)が自ら行うことが義務付けられており、点検会社に委託することはできない。
- エ消防用設備等の点検報告を消防署に行わなかった場合でも、行政指導のみで罰則はない。
- オ共同住宅の住宅用火災警報器(消防法9条の2)は、消防用設備等の点検(17条の3の3)の対象であるため、専門の点検業者による点検が義務付けられている。
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正答はイです。
消防法17条の3の3の点検には2種類あります。「機器点検」(外観や機能の確認)は6ヶ月に1回以上、「総合点検」(実際に作動させる総合的な点検)は年1回以上実施する必要があります。点検結果の消防署への報告頻度は建物用途によって異なり、特定防火対象物(飲食店・旅館等)は年1回、非特定防火対象物(共同住宅等)は{{SHOUBOU_HOUKOKU_YEAR}}年に1回です。イが正しい記述です。
アは「点検結果は毎年報告」としているが共同住宅は{{SHOUBOU_HOUKOKU_YEAR}}年に1回なので誤りです。ウは委託不可は誤り(委託可)。エは罰則ありの誤り。オは住宅用火災警報器は消防用設備等とは別の規定。
消防用設備等の点検・報告の体系(消防法17条の3の3):
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機器点検 | 6ヶ月に1回以上(外観・機能の確認) |
| 総合点検 | 年{{SHOUBOU_POINT_NENKAN}}回以上(実際に作動させる全体検査) |
| 点検者 | 一定規模以上の建物は消防設備士・消防設備点検資格者が実施 |
| 報告(特定防火対象物) | 年{{SHOUBOU_POINT_NENKAN}}回 |
| 報告(非特定防火対象物・共同住宅等) | {{SHOUBOU_HOUKOKU_YEAR}}年に{{SHOUBOU_POINT_NENKAN}}回 |
各選択肢:
- ア(誤): 報告頻度について「毎年」と一律に記述しているが、共同住宅は{{SHOUBOU_HOUKOKU_YEAR}}年に1回が正しい。
- イ(正): 機器点検6ヶ月・総合点検年1回・報告頻度の違いを正確に記述。
- ウ(誤): 点検は消防設備士等の資格者(または委託先)が行える。オーナー自身による義務はない(委託可)。
- エ(誤): 消防法44条に違反時の罰則(30万円以下の罰金)あり。
- オ(誤): 住宅用火災警報器は消防法9条の2に基づくもので、17条の3の3の消防用設備等の点検対象とは別建て。専門業者による定期点検は義務付けられていない。
【消防用設備の種類・点検の詳細内容・報告書の提出先・不報告の罰則・共同住宅での実務管理】
1. 消防用設備等の種類
消防用設備等には次のものが含まれます(消防法17条の規定による):
- 消火設備: スプリンクラー設備・消火栓・消火器
- 警報設備: 自動火災報知設備・漏電火災警報器・非常警報設備
- 避難設備: 誘導灯・避難器具(避難はしご・救助袋等)
- 消防用水
- 消火活動上必要な施設: 排煙設備・非常コンセント設備等
共同住宅で一般的に設置される消防用設備:
- 消火器(各フロア・各戸)
- 自動火災報知設備(感知器・受信機)
- 誘導灯
- 避難器具(高層の場合)
2. 機器点検と総合点検の違い
機器点検(6ヶ月に1回以上):
- 設備の外観・機能の確認(作動させない)
- 消火器の外観・安全栓・指示圧力・ホースの状態確認等
- 感知器の外観・取付状態・汚損確認等
総合点検(年1回以上):
- 実際に設備を作動させて総合的な機能確認
- スプリンクラーの一斉開放弁作動試験
- 自動火災報知設備の感知器の作動試験
- 避難器具(はしご等)の展張試験
3. 点検者の資格要件
| 建物規模 | 点検できる者 |
|---|---|
| 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 | 消防設備士・消防設備点検資格者のみ |
| 延べ面積1,000㎡未満または非特定防火対象物 | 一般的には誰でも可(自主点検可)、ただし知識が必要 |
実務では、一定規模以上の共同住宅は消防設備点検業者に委託するのが一般的です(ウが誤りの理由——委託は禁止されていない)。
4. 報告書の提出先と書式
点検結果報告書は以下に提出:
- 所轄消防署長等(郵送・持参・電子申請)
- 建物が所在する市区町村の消防組合等
提出書類:
- 消防用設備等点検結果報告書(様式は消防庁告示で定められている)
- 点検者の資格証の写し(点検業者に委託した場合)
5. 罰則(エが誤りの理由)
消防法44条は次の違反を罰則の対象としています:
- 消防用設備等の点検・報告義務違反→30万円以下の罰金
行政指導のみで罰則がないとするエは誤りです。繰り返し違反の場合は刑事告発にも至ります。
6. 住宅用火災警報器と消防用設備等の区別
住宅用火災警報器(消防法9条の2)は「住宅の寝室等に設置を義務付けるもの」であり、消防法17条の消防用設備等とは別の規定です。
| 項目 | 消防用設備等(17条) | 住宅用火災警報器(9条の2) |
|---|---|---|
| 対象建物 | 政令別表第一に掲げる防火対象物 | 住宅(戸建・共同住宅各戸) |
| 点検義務 | 消防法17条の3の3 | 義務なし(メーカーの目安:10年交換) |
| 報告義務 | あり(特定/非特定で頻度違い) | なし |
住宅用火災警報器は設置義務はありますが、専門業者による定期点検義務はありません(オが誤りの理由)。管理業者としては、機器の老朽化(設置後10年超)を入居者に案内し、交換を促すことが望ましいです。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 消防法17条の3の3(機器点検6ヶ月・総合点検年1回・報告:特定年1回・非特定3年1回)・消防法44条(罰則30万円以下の罰金)・住宅用火災警報器は9条の2(別規定)確認済。正答イ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第17条の3の3(消防用設備等の点検・報告)・消防法施行規則第31条の6 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 消防法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000186 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。