建築・設備12消防法・建築基準法

賃管士 建築・設備 問12:消防法・建築基準法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

避難経路の確保と関連法令に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 建築基準法は、一定規模以上の建築物について、避難に必要な廊下・直通階段・屋外への出口の基準(施行令117条以下)を定めている。
  • 共用廊下・避難階段に物品(自転車・段ボール等)を置くことは、居住者が個人の判断で行える行為であり、管理会社は干渉できない。正答
  • 共同住宅において、居住者が避難経路(共用廊下・非常階段)に物品を放置している場合、防火管理者は撤去を指示する権限がある。
  • 防炎規制(消防法8条の3)により、高層建築物(31m超)の居室に使用するカーテン・じゅうたん等は防炎物品を使用しなければならない。
  • 避難経路の確保は防火管理者の職責であるとともに、賃貸管理業者もオーナーの代理として入居者に適切な避難経路の維持を促す義務を負う。
正答:共用廊下・避難階段に物品(自転車・段ボール等)を置くことは、居住者が個人の判断で行える行為であり、管理会社は干渉できない。

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正答(誤っているもの)はイです。

共用廊下・避難階段への物品放置は、消防法および火災予防条例で禁止されており、管理会社(防火管理者)は撤去を指示する権限があります(ウが正しい)。「個人の判断で行える・管理会社が干渉できない」というイの記述は誤りです。

避難経路の確保は消防法上の防火管理業務であり、居住者が共用部に物品を放置することは防火上の違反になります。管理会社は共用部の清掃・安全確保の義務を負っており、放置物品の撤去指示は管理権限の正当な行使です。

標準試験対策の基準レベル

避難規定の法的根拠:

| 規定 | 内容 |

|---|---|

| 建築基準法施行令117条以下 | 廊下の幅・直通階段・屋外への出口の基準 |

| 消防法8条 | 防火管理業務(消防計画・避難経路管理) |

| 消防法8条の3 | 防炎規制(高層建築物31m超・カーテン等) |

| 火災予防条例 | 避難経路への物品放置禁止(各自治体) |

管理会社の権限と義務(イが誤りの理由):

共用部(廊下・階段・エントランス等)の管理は、賃貸借契約の「共用部の管理」として賃貸人・管理会社の権限範囲内です。居住者が共用廊下に物品を放置することは:

  • 防火上の違反(消防法・火災予防条例違反)
  • 賃貸借契約上の「共用部の用法遵守」違反
  • 隣人や他の居住者への安全上のリスク

管理会社は撤去を指示・通知する義務と権限があります。

各選択肢:

  • ア(正): 建築基準法の避難規定を正確に記述。
  • イ(誤・正答): 管理会社が干渉できないは誤り。共用部管理は管理権限内。
  • ウ(正): 防火管理者の物品撤去指示権限を正確に記述。
  • エ(正): 消防法8条の3の防炎規制(31m超)を正確に記述。
  • オ(正): 管理業者の避難経路確保義務を正確に記述。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【避難規定の体系・廊下幅の基準・防炎規制の対象・放置物品への実務的対処・エレベーター避難の問題】

1. 建築基準法の避難規定(施行令117条以下)

建築基準法の避難規定は「直通階段・廊下・避難上有効なバルコニー・屋外への出口」等の設置基準を定めています:

| 規定 | 内容 |

|---|---|

| 施行令120条(直通階段) | 居室から直通階段へ行ける距離(歩行距離)の制限 |

| 施行令121条(2以上の直通階段) | 一定規模以上の建物に2方向避難を義務付け |

| 施行令119条(廊下の幅) | 片廊下:1.2m以上・中廊下:1.6m以上(住宅の場合) |

| 施行令126条の2(排煙設備) | 延べ面積500㎡超の建物等に排煙設備設置 |

2. 廊下の幅と物品放置の問題

共用廊下に物品が放置された場合、法定幅員が確保できなくなります:

  • 片廊下(外側廊下):最低幅1.2m(避難時に有効幅が確保されなければならない)
  • 段ボール・自転車等の放置で避難幅が狭まると、緊急時に人が通れない事態が生じる
  • 火災の際、廊下の可燃物(段ボール等)が延焼を促進させる危険もある

3. 防炎規制(消防法8条の3)

高層建築物(31m超)の居室では、以下の物品は防炎物品(防炎加工済み)を使用しなければなりません:

  • カーテン
  • じゅうたん(帽子類・絨毯)
  • 舞台において使用する幕・大道具
  • 合板その他の工事に使用する合板

管理会社がリフォームを手配する際や、入居者への案内時に「防炎物品」の使用を案内することが義務の履行になります。

4. 放置物品への実務的対処フロー

1. 発見・記録(写真撮影・日時記録)

2. 文書による撤去通知(掲示・個別通知)→期限を設定(例:1週間以内)

3. 期限内未撤去→改めて警告(内容証明郵便等)

4. 緊急性が高い場合(避難路の著しい閉塞)→管理者権限で撤去

5. 繰り返す居住者→賃貸借契約違反として注意・最終的には解約等の検討

完全に通路を塞いでいる場合は緊急性が高く、本人の同意なく撤去することが許容される場合もあります(自力救済の問題はあるが、安全確保のための緊急措置として)。

5. 地震・火災時のエレベーター問題

火災時にエレベーターは使用不可(消防法・防火管理計画で明示)です。理由:

  • 停電・制御不能になる危険
  • 火煙が侵入する危険

入居者へのエレベーター使用禁止の周知(消防計画・館内掲示)は管理業者の重要な業務です。高齢者・障害者の避難支援計画(要支援者名簿・支援者の確保)も防火管理の一環として求められています(特に令和3年改正消防法)。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 建築基準法施行令119条(廊下幅)・121条(2方向避難)・消防法8条(防火管理業務)・8条の3(防炎規制31m超)確認済。共用廊下物品放置は管理権限で指示可(イが誤り)を確認。正答イ(誤)維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 建築基準法施行令第117条以下(避難規定)・消防法第8条・第8条の3(防炎規制) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 建築基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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