建築・設備16建築設備・法令

賃管士 建築・設備 問16:建築設備・法令

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

アスベスト(石綿)に関する法令の規制について、次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • アスベストは昭和55年(1980年)に使用が全面禁止されており、昭和56年(1981年)以降に建築された建物にはアスベストが含まれている可能性はない。
  • 大気汚染防止法の改正(施行:{{ASBESTO_KAIKEN_DATE}}年4月1日)により、建物の解体・改修工事の前には、アスベストの有無についての事前調査が義務化され、調査結果の都道府県等への報告も義務付けられた。正答
  • アスベストの使用が確認された建物では、直ちに建物を取り壊してアスベストを除去しなければならない。
  • アスベストが含まれた建材が「封じ込め・囲い込み」されており、飛散・露出のない状態であれば、解体・改修工事の事前調査は不要である。
  • 賃貸住宅にアスベストが使用されている可能性がある場合でも、現状のまま賃貸する(非飛散・封じ込め状態)ことには、法令上の問題はない。
正答:大気汚染防止法の改正(施行:{{ASBESTO_KAIKEN_DATE}}年4月1日)により、建物の解体・改修工事の前には、アスベストの有無についての事前調査が義務化され、調査結果の都道府県等への報告も義務付けられた。

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正答はイです。

大気汚染防止法の改正(令和4年4月1日施行)により、建物の解体・改修工事の前に、石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの「事前調査」が義務化されました。この事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が実施する必要があります。またその結果を都道府県等に報告する義務も生じます。イが正しい記述です。

アは誤りで、アスベストの全面禁止は平成18年(2006年)9月以降であり、昭和56年以降でも含有の可能性があります。ウは誤りで、封じ込め・囲い込みで対応することも認められています。エは誤りで、解体工事の事前調査義務は調査を省略できる特例を限定しています。

標準試験対策の基準レベル

アスベスト規制の変遷と{{ASBESTO_KAIKEN_DATE}}改正:

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 昭和50年代 | 吹付アスベストの使用禁止(限定的) |

| 平成16年(2004年) | アスベスト3品(クリソタイル等)を禁止 |

| 平成18年(2006年)9月 | 全面禁止(一部例外除き全アスベスト製品の製造・使用禁止) |

| {{ASBESTO_KAIKEN_DATE}}年4月 | 大気汚染防止法改正:解体等工事前の事前調査義務・報告義務の強化 |

イが正しい理由:

令和4年4月1日施行の改正大気汚染防止法では:

1. 全ての解体・改修工事(規模を問わず)で事前調査が義務

2. 一定規模以上の工事では調査結果を都道府県等に電子システム(石綿事前調査結果報告システム)で報告

3. 調査は「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による実施

各選択肢:

  • ア(誤): アスベスト全面禁止は平成18年(2006年)9月。昭和56年以降でも含有の可能性あり。
  • イ(正): R4改正による事前調査・報告義務を正確に記述。
  • ウ(誤): 飛散のない封じ込め・囲い込み状態であれば直ちに取り壊し義務はない。
  • エ(誤): 封じ込め状態でも解体工事前の事前調査は必要(調査を免除できる条件は限定的)。
  • オ(誤): 現状のまま賃貸する場合でも、アスベストが露出・飛散する可能性がある場合は居住者への告知と安全確保が必要。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【アスベストの種類と規制の歴史・事前調査の具体的手順・封じ込め・囲い込みの方法・賃貸管理業者の対応義務・告知義務との関係】

1. アスベストの種類と用途

アスベスト(石綿)は自然に産出する繊維状の鉱物で、耐火性・断熱性・絶縁性に優れるため、建築材料として広く使用されていました:

| 主な用途 | 含まれているアスベストの種類 |

|---|---|

| 吹付アスベスト(天井・壁) | クリソタイル・アモサイト |

| 石綿スレート(外壁・屋根) | クリソタイル |

| 石綿保温材(配管等) | アモサイト・クロシドライト |

| 石綿含有フロア材・接着剤 | クリソタイル |

| 石綿含有仕上塗材 | クリソタイル |

2. アスベストの規制史

| 年代 | 規制内容 |

|---|---|

| 昭和50年(1975年) | 吹付アスベストの原則禁止 |

| 平成7年(1995年) | クロシドライト・アモサイトの製造等禁止 |

| 平成16年(2004年) | アスベスト3品の使用禁止範囲拡大 |

| 平成18年(2006年)9月1日 | 全面禁止(一部代替品不可の例外除く) |

アが誤りの理由:全面禁止は平成18年(2006年)9月1日です。昭和55年(1980年)に全面禁止はされておらず、昭和56年以降の建物でもアスベストが含まれる可能性があります(特に昭和50年代〜平成初期の建物は要注意)。

3. R4改正の事前調査義務の詳細

令和4年4月1日施行の大気汚染防止法改正のポイント:

(1) 調査の対象:

  • 全ての解体・改修・補修工事(建物の用途・規模を問わず)

(2) 調査の実施者:

  • 建築物石綿含有建材調査者(国交大臣登録機関が認定する資格)
  • または、石綿作業主任者・石綿建材除去事業者(一定条件下)

(3) 報告の対象:

  • 解体工事:延べ面積80㎡以上 または 石綿含有建材の使用が確認された場合
  • 改修工事:請負代金が100万円以上 または 石綿含有建材の使用が確認された場合

(4) 報告先:

  • 石綿事前調査結果報告システム(SENS)への電子報告(都道府県等経由で環境省・労働局に通知)

4. 封じ込め・囲い込みの処理方法

飛散性アスベスト(吹付アスベスト等)の処理方法:

  • 除去: 完全に除去・産業廃棄物として適切に処分(最も確実だが高コスト)
  • 封じ込め: 飛散防止剤(固化材)を吹付けてアスベストを固定化
  • 囲い込み: 石膏ボード等で覆い飛散を防ぐ

封じ込め・囲い込みは「アスベストが存在し続ける」状態です。後の解体・改修工事では必ず事前調査・除去が必要になります。

5. 賃貸管理業者の対応義務

賃貸住宅にアスベストがある場合の義務:

  • 告知義務: 入居者(賃借人)へのアスベストの存在の告知(健康上のリスク・飛散状態の確認)
  • 安全確保: 飛散・露出している場合は速やかに専門業者によるアスベスト処理を行う義務
  • 工事前の手続き: 解体・改修工事前の法定事前調査・報告

オの「法令上の問題はない」という記述は、飛散・露出がなく封じ込め状態であれば一般的には可能ですが、告知義務の観点から適切な情報開示が必要です(心理的瑕疵・物的瑕疵の問題に発展する可能性)。

6. アスベスト調査の費用と相場

建築物石綿含有建材調査の費用:

  • 戸建住宅(1戸):3〜10万円程度
  • 共同住宅(1棟・規模による):10〜100万円超

事前調査義務化により、解体・改修コストに調査費用が加算されます。賃貸物件のオーナーは改修計画に事前調査コストを織り込む必要があります。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 大気汚染防止法(R4改正・{{ASBESTO_KAIKEN_DATE}}年4月施行・事前調査・報告義務)・アスベスト全面禁止(平成18年9月・昭和56年以降も含有の可能性あり)確認済。正答イ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 大気汚染防止法第18条の15〜第18条の17(石綿建材の事前調査・報告義務)・{{ASBESTO_KAIKEN_DATE}}年4月1日施行 確認日: 2026-06-10 出典: 環境省・国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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