建築・設備17バリアフリー法

賃管士 建築・設備 問17:バリアフリー法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • バリアフリー法は、高齢者・身体障害者等が日常生活において利用する特定施設・旅客施設・道路等について、バリアフリー化を義務付けまたは促進する法律である。
  • バリアフリー法における「特定建築物」(不特定多数が使用する建物等)については、一定規模以上の新築・増改築時にバリアフリー基準(移動円滑化基準)への適合義務が生じる。
  • 共同住宅(マンション)は、バリアフリー法の「特定建築物」には該当しないため、バリアフリー化の義務はなく、任意での取組みとなる。正答
  • バリアフリー法では、既存の建築物に対してバリアフリー改修を努力義務とする規定があり、特定建築物の管理者・所有者に対して改修の勧告が行われる場合がある。
  • 賃貸住宅においても、高齢化・障害者対応のため、段差の解消・手すりの設置・廊下幅の確保等のバリアフリー改修は、入居者ニーズへの対応として重要性が増している。
正答:共同住宅(マンション)は、バリアフリー法の「特定建築物」には該当しないため、バリアフリー化の義務はなく、任意での取組みとなる。

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正答(誤っているもの)はウです。

バリアフリー法では、共同住宅も一定規模以上(床面積2,000㎡以上等、条件による)の場合に「特定建築物」として位置づけられることがあります。「共同住宅はバリアフリー化の義務がない」とするウは不正確な記述です。実際には共同住宅も特定建築物に該当し、新築・大規模改修時にバリアフリー基準への適合が求められる場合があります。

ア・イ・エ・オは正しい記述です。特に高齢化社会の進行により、賃貸住宅のバリアフリー化は入居者確保・競争力向上の観点からも重要です(オ)。

標準試験対策の基準レベル

バリアフリー法の「特定建築物」の種類(主なもの):

| 施設の種類 | 床面積要件 |

|---|---|

| 学校・病院・旅館・共同住宅 | 2,000㎡以上(条件による) |

| 百貨店・スーパー等の店舗 | 2,000㎡以上 |

| 公共施設(役場・図書館等) | 2,000㎡以上 |

| 特別特定建築物(不特定多数・障害者が利用する) | 300㎡以上(より厳格な義務) |

ウが誤りの理由:

共同住宅は「特定建築物」に含まれます。一定規模(延べ面積2,000㎡以上等)の新築・増改築時にはバリアフリー基準(移動円滑化基準)への適合義務が生じます。「特定建築物には該当しない」は誤りです。

ただし、小規模(2,000㎡未満)の共同住宅は努力義務に留まる場合もあります。

各選択肢:

  • ア(正): バリアフリー法の目的・対象を正確に記述。
  • イ(正): 特定建築物の新築・増改築時の適合義務を正確に記述。
  • ウ(誤・正答): 共同住宅も特定建築物に該当する場合あり(「義務なし」は誤り)。
  • エ(正): 既存建物への努力義務・勧告規定を正確に記述。
  • オ(正): 賃貸住宅のバリアフリー化の重要性を正確に示す。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【バリアフリー法の体系・特定建築物と特別特定建築物の違い・賃貸住宅のバリアフリー改修の実務・入居者への対応・補助金制度】

1. バリアフリー法の構成

バリアフリー法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は平成18年(2006年)に制定されました。旧「ハートビル法」「交通バリアフリー法」を統合した法律で、建築物・公共交通機関・道路・公園等を包括的に対象にしています。

2. 特定建築物と特別特定建築物の違い

| 区分 | 内容 | 適合義務の程度 |

|---|---|---|

| 特定建築物 | 学校・病院・旅館・共同住宅等 | 2,000㎡以上の新築・増改築時に義務 |

| 特別特定建築物 | 不特定多数の利用・障害者が利用する施設(百貨店・飲食店・公共施設等) | 300㎡以上の新築・増改築時に義務(より厳格) |

共同住宅は「特定建築物」に含まれますが、不特定多数が利用する施設ほどの義務は課されません。

3. バリアフリー基準の具体的内容(移動円滑化基準)

| 項目 | 基準の例 |

|---|---|

| 廊下の幅 | 120cm以上(車いすが通れる幅) |

| 段差 | 出入口・廊下の段差は原則なし(スロープ設置) |

| 手すり | 廊下・階段への手すりの設置 |

| エレベーター | 一定規模以上の多階層建物に設置 |

| 点字ブロック | 誘導・警告ブロックの設置(公共施設) |

4. 賃貸住宅のバリアフリー改修(実務)

高齢化の進行により、賃貸住宅でのバリアフリー改修ニーズが高まっています:

主なバリアフリー改修の内容:

  • 段差の解消: 玄関・浴室・洗面所の段差をなくす・スロープ設置
  • 手すりの設置: 廊下・浴室・トイレ・階段に手すり設置
  • 廊下幅の拡大: 車いす対応(80cm以上)への改修
  • 引き戸化: 扉を引き戸に変更(開閉が容易)
  • 床材変更: 滑りにくい床材への変更

5. バリアフリー改修の補助金・税制優遇

国・自治体のバリアフリー改修支援:

  • 住宅改修支援制度(介護保険): 介護保険を利用した住宅改修で最大20万円の9割(18万円)が補助(要介護認定者が対象)
  • 地域型住宅グリーン化事業(国交省): バリアフリー改修を含む住宅改修への補助
  • 各自治体の独自補助: 高齢者住宅改修補助(内容は自治体によって異なる)

賃貸住宅でのバリアフリー改修は、入居者の継続居住(高齢入居者の長期入居確保)と空室対策の両面で有効です。

6. 障害者差別解消法との関係

バリアフリー法に加え、平成28年(2016年)施行の障害者差別解消法も賃貸管理業者に影響します:

  • 「不当な差別的取扱いの禁止」(障害を理由に賃貸を拒否することは禁止)
  • 「合理的配慮の提供」(障害者からの申し出に応じて合理的な範囲でバリアフリー対応等を行う努力義務・令和6年改正で義務化)

賃貸管理業者として、障害者・高齢者への対応は法的義務と入居率向上の両面から重要性が増しています。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): バリアフリー法(特定建築物に共同住宅が含まれる・2,000㎡以上の新築等で義務)確認済。「共同住宅は特定建築物に該当しない」は誤り。正答ウ(誤)維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 バリアフリー法 https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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