問題
建築基準法が定める建築設備の設置義務(避雷設備・昇降機)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
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解説
正答はウです。
建築基準法33条は「高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない」と定めています。ウはこのとおりです。
アは誤りで、34条2項は「政令で定めるもの」を除いており、例外があります。イは誤りで、基準は20メートル「超」で、ただし書による免除もあります。エは誤りで、非常用の昇降機はエレベーターとされています。オは誤りで、34条1項は昇降路の周壁・開口部が防火上支障がない構造であることも求めています。
建築基準法の建築設備の設置義務(高さ基準):
| 条文 | 対象 | 義務 | 例外 |
|---|---|---|---|
| 33条 | 高さ20mを超える建築物 | 有効に避雷設備を設ける | 周囲の状況によって安全上支障がない場合 |
| 34条1項 | 建築物に設ける昇降機 | 安全な構造+昇降路の周壁・開口部は防火上支障がない構造 | — |
| 34条2項 | 高さ31mを超える建築物 | 非常用の昇降機を設ける | 政令で定めるもの(施行令129条の13の2) |
各選択肢:
- ア(誤): 34条2項の括弧書「政令で定めるものを除く」により、施行令129条の13の2の建築物(31mを超える部分が機械室等だけのもの、31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下のものなど)は設置を要しない。
- イ(誤): 33条は「20メートルをこえる」で、20mちょうどは含まない。ただし書により、周囲の状況によって安全上支障がない場合は設置を要しない。
- ウ(正): 33条の本文・ただし書のとおり。
- エ(誤): 施行令129条の13の3第1項は、非常用の昇降機を「エレベーターとし」と定めている。
- オ(誤): 34条1項は、昇降機を安全な構造とすることに加え、昇降路の周壁及び開口部を防火上支障がない構造とすることを求めている。
【高さで決まる2つの設置義務・非常用の昇降機が要らない建築物・非常用エレベーターの構造・賃貸管理での確認点】
1. 避雷設備(33条)
33条は、高さ20メートルを超える建築物に有効な避雷設備を設けることを求めています。基準は「超える」なので、高さがちょうど20メートルの建築物は対象外です。ただし書は、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除いています。条文は「周囲の状況」と定めるだけなので、該当するかどうかは個別の建築物ごとに判断されます。
2. 昇降機の構造(34条1項)
34条1項は、建築物に設ける昇降機について、①安全な構造であること、②昇降路の周壁及び開口部が防火上支障がない構造であること、の2つを求めています。「安全な構造であれば足りる」とするオは、②を落としているので誤りです。
3. 非常用の昇降機(34条2項)と設置を要しない建築物
34条2項は、高さ31メートルを超える建築物に非常用の昇降機の設置を求めていますが、「政令で定めるもの」を除いています。施行令129条の13の2は、次のいずれかに当たる建築物を挙げています。
- 高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓などに使う建築物(1号)
- 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物(2号)
- 高さ31mを超える部分の階数が4以下で、特定主要構造部を耐火構造とし、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画した建築物(3号)
- 高さ31mを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫などに使う、主要構造部が不燃材料の建築物など(4号)
4. 非常用エレベーターの構造(施行令129条の13の3)
非常用の昇降機はエレベーターとされ(1項)、その数は高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積が1,500㎡以下なら1基、それを超えると3,000㎡以内を増すごとに1基を加えた数以上とされます(2項)。乗降ロビーには、バルコニー、予備電源を有する照明設備、1基につき10㎡以上の床面積などが求められます(3項)。籠を避難階などに呼び戻す装置や、籠内と中央管理室を連絡する電話装置も必要です(7項・8項)。
5. 賃貸管理での確認点
高層の賃貸住宅を管理する場合、避雷設備や非常用エレベーターが設置されているか、設置されていない場合はどの例外に当たるのかを竣工図書などで確かめておくと、設備点検の範囲や入居者への説明を正しく組み立てられます。
- 建築基準法第34条・第33条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 建築基準法33条・34条、建築基準法施行令129条の13の2・129条の13の3(e-Gov 法令API v2・law_id 325AC0000000201・325CO0000000338・2026-09-30取得の現行全文で確認) 確認日: 2026-09-30 出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-At_33 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

