問題
建築物に設ける給水の配管設備に関する建築基準法施行令129条の2の4の規定について、次のア〜オの記述のうち、正しいものはどれか。なお、飲料水の配管設備については、水道法3条9項の給水装置に当たるものを除くものとする。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
正答はエです。
建築基準法施行令129条の2の4第1項1号は、建築物に設ける給水・排水などの配管設備について、コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分に、材質に応じた有効な腐食防止の措置を講ずることを求めています。エはこのとおりです。
アは誤りで、飲料水の配管設備は他の配管設備と直接連結させてはいけません(2項1号)。イは誤りで、逆流防止の措置が求められます(2項2号)。ウは誤りで、金属製のタンクにはさび止めの措置が必要です(2項5号)。オは誤りで、防凍の措置は義務です(2項4号)。
施行令129条の2の4の主な規定(給水関係):
| 項・号 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項1号 | 給水・排水その他の配管設備 | コンクリートへの埋設等で腐食するおそれのある部分に、材質に応じた有効な腐食防止の措置 |
| 1項4号 | 圧力タンク・給湯設備 | 有効な安全装置 |
| 2項1号 | 飲料水の配管設備 | 他の配管設備と直接連結させない |
| 2項2号 | 水槽・流しなどに給水する水栓の開口部 | あふれ面との垂直距離を適当に保つなど有効な逆流防止の措置 |
| 2項4号 | 給水管 | 凍結による破壊のおそれのある部分に有効な防凍の措置 |
| 2項5号 | 給水タンク・貯水タンク | ほこりなどが入らない構造。金属製は有効なさび止めの措置 |
各選択肢:
- ア(誤): 2項1号は、飲料水の配管設備(給水系統を同じくする配管設備を含む)とその他の配管設備とを「直接連結させないこと」と定め、例外を置いていない。
- イ(誤): 2項2号は、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つことその他の有効な逆流防止の措置を求めている。
- ウ(誤): 2項5号は、金属性のタンクに有効なさび止めの措置を求めている。
- エ(正): 1項1号のとおり。
- オ(誤): 2項4号は、防凍の措置を講ずることを義務として定めている。
【配管設備の規定の全体像・飲料水を守る4つの仕組み・給水装置との関係・賃貸管理での点検の着眼点】
1. 129条の2の4の3層構造
施行令129条の2の4は、建築物に設ける配管設備について、①すべての配管設備に共通の基準(1項)、②飲料水の配管設備に上乗せする基準(2項)、③排水のための配管設備に上乗せする基準(3項)の3層で定めています。1項には、コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分の腐食防止(1号)、構造耐力上主要な部分を貫通する場合の配慮(2号)、圧力タンク・給湯設備の安全装置(4号)、水質・温度などの特性に応じた安全上・防火上・衛生上支障のない構造(5号)などが並びます。
2. 飲料水を汚さない仕組み(2項)
2項は、飲料水が汚れる経路をふさぐ規定の集まりです。
- 他の配管設備と直接連結させない(1号):飲料水の配管に雑用水などが混ざる経路をなくす
- 逆流防止(2号):水槽や流しの水が水栓から配管に逆流しないよう、あふれ面と水栓の開口部の垂直距離を適当に保つなどの措置
- 漏水せず、溶出する物質で汚染されない構造(3号):国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、大臣の認定を受けたもの
- タンクの構造(5号):ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものはさび止め
これに加え、4号は凍結による破壊のおそれのある給水管の防凍を求めています。
3. 水道法の給水装置との関係
2項は括弧書で、水道法3条9項の給水装置(水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具)に当たる配管設備を除いています。給水装置については水道法の側で構造・材質の基準が定められているため、受水槽以降の建物内の配管などが主に施行令のこの項の対象になります。1項の腐食防止などの共通基準は、給水装置に当たるかどうかにかかわらず配管設備に適用されます。
4. 賃貸管理での点検の着眼点
- 受水槽・高置水槽のふたや通気口からほこりや虫が入らないか、金属製のタンクにさびが出ていないか(2項5号)
- 散水栓や洗面器の水栓の吐水口が、あふれ面より下に沈んでいないか(2項2号)
- 寒冷地や外部に露出した給水管の保温・防凍が保たれているか(2項4号)
- 設備の改修で、飲料水の配管と井水・雑用水などの配管をつないでいないか(2項1号)
これらは建築時の基準であると同時に、維持管理の中で崩れやすい点でもあるため、定期点検の項目として押さえておくと役立ちます。
- 建築基準法施行令第129条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 建築基準法施行令129条の2の4第1項1号・第2項1号・2号・4号・5号(e-Gov 法令API v2・law_id 325CO0000000338・2026-09-30取得の現行全文で確認) 確認日: 2026-09-30 出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338#Mp-At_129_2_4 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

