建築・設備21消防法

賃管士 建築・設備 問21:消防法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

共同住宅への自動火災報知設備の設置に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 共同住宅には、延べ面積にかかわらず、必ず自動火災報知設備を設置しなければならない。
  • 自動火災報知設備の感知器には、熱感知器・煙感知器・炎感知器の3種類があり、共同住宅の各住戸内では熱感知器のみが使用できる。
  • 消防法施行令21条は、一定規模以上の共同住宅に自動火災報知設備の設置を義務付けており、延べ面積500㎡以上の共同住宅等が設置対象となる。
  • 自動火災報知設備の受信機は、常に誰かが監視できる場所(共用部・管理室等)に設置することが原則である。正答
  • 自動火災報知設備が設置されている共同住宅では、住宅用火災警報器(消防法9条の2)の設置は不要となる。
正答:自動火災報知設備の受信機は、常に誰かが監視できる場所(共用部・管理室等)に設置することが原則である。

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正答はエです。

自動火災報知設備の受信機(火災信号を受け取り警報を発する機器)は、常に誰かが管理できる場所(共用廊下の管理盤・管理員室等)に設置することが原則とされています。エが正しい記述です。

アは誤りで、全ての共同住宅に義務があるわけではなく、延べ面積等の基準があります。イは誤りで、共同住宅の住戸内でも煙感知器等が使用できます(仕様によって異なります)。ウの延べ面積の数値は確認が必要で、消防法施行令21条の基準は複雑です。オは誤りで、自動火災報知設備があっても住宅用火災警報器の設置義務は住戸内については別途適用されます。

標準試験対策の基準レベル

自動火災報知設備の設置基準(消防法施行令21条・別表):

共同住宅(共同住宅=消防法施行令別表第一(5)項ロ)の主な設置基準:

  • 延べ面積500㎡以上(一般的な基準・条件により異なる)
  • 11階以上の階(高層建築物)
  • 地階・無窓階

受信機の設置場所(エが正しい理由):

受信機は「常時人がいる場所または常に監視できる場所」への設置が消防法上の原則です。管理員室・防災センター・共用廊下の監視盤等に設置します。無人の場所への設置は監視機能が果たせないため適切ではありません。

各選択肢:

  • ア(誤): 延べ面積等の基準あり。全共同住宅への義務ではない。
  • イ(誤): 住戸内でも煙感知器等は使用可。「熱感知器のみ」は誤り。
  • ウ(誤傾向): 500㎡という数値は参考値だが、消防法施行令21条の正確な基準は建物用途・規模・条件によって複雑。
  • エ(正): 受信機の監視可能な場所への設置が正確な原則。
  • オ(誤): 自動火災報知設備と住宅用火災警報器は別法規定。住戸内の警報器は別途必要。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【自動火災報知設備の構成・感知器の種類・共同住宅の特例・住宅用火災警報器との関係・実務的な管理ポイント】

1. 自動火災報知設備の構成

自動火災報知設備は「感知→信号送信→受信→警報」という一連のシステムで構成されます:

| 構成要素 | 役割 |

|---|---|

| 感知器 | 熱・煙・炎を感知してP型/R型受信機に信号送信 |

| 受信機 | 感知器からの信号を受信・警報発令・地区の特定 |

| 音響装置 | ベル・サイレン等による警報(建物全体に知らせる) |

| 発信機(押しボタン) | 人が手動で信号を送る(補完的) |

| 中継器 | 大規模建物で信号を中継 |

2. 感知器の種類(イが誤りの理由)

| 種類 | 感知する事象 | 適合する場所 |

|---|---|---|

| 差動式熱感知器 | 温度の急激な上昇 | 居室・廊下・作業場 |

| 定温式熱感知器 | 一定温度以上になると作動 | 厨房・風呂・温度変化の激しい場所 |

| 光電式煙感知器 | 煙(光の遮断) | 廊下・階段・寝室 |

| イオン化式煙感知器 | 煙(イオン電流の変化) | 廊下・階段 |

| 炎感知器 | 火炎の光(紫外線・赤外線) | 駐車場・大空間 |

共同住宅の住戸内でも煙感知器等が使用できます。「熱感知器のみ」とするイは誤りです。

3. 共同住宅の特例(戸外表示機型・住戸用設備)

共同住宅には「共同住宅用自動火災報知設備」という特例があります:

  • 各住戸内に住戸用感知器を設置
  • 住戸外(廊下・階段等)に受信機・音響装置
  • 住戸内で作動しても他の住戸への警報は発令しない(プライバシー保護)
  • 管理室等の戸外表示機で火災住戸を特定

この特例は通常の自動火災報知設備よりも簡略化された設備で認められており、コスト削減と入居者のプライバシー保護を両立しています。

4. 受信機の監視義務(エの詳細)

受信機は常時監視を原則とします:

  • 管理員常駐の場合: 管理員室に受信機設置
  • 管理員無人の場合: 防災センター・遠隔監視システムへの接続
  • 小規模建物: 共用廊下等の見やすい場所に設置

エが正しい理由:受信機は「常時人がいるかまたは監視できる場所」への設置が消防法の原則であり、無人の倉庫や施錠された部屋への設置は適切ではありません。

5. 住宅用火災警報器との関係(オが誤りの理由)

自動火災報知設備(消防法17条)と住宅用火災警報器(消防法9条の2)は別の法的根拠を持つ異なる設備です:

  • 自動火災報知設備:建物全体の火災報知システム(共用部・廊下等が対象)
  • 住宅用火災警報器:各住戸内(寝室等)への個別設置義務

自動火災報知設備があっても、各住戸の寝室への住宅用火災警報器設置義務は免除されません(原則として)。ただし自治体条例により代替が認められる場合もあります。

6. 賃貸管理における消防設備管理

年1回の総合点検・6ヶ月ごとの機器点検(消防法17条の3の3)を適切に実施することが管理業者の義務です。特に:

  • 感知器の汚損・機能低下(埃・虫の侵入等による誤作動)への対処
  • 受信機の電池・電源の確認
  • 非常電源(予備電源)の確認
  • 音響装置の動作確認

誤作動(火災でないのに警報が鳴る)は入居者の不安・苦情の原因になるため、定期的な点検・清掃が重要です。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 消防法施行令21条(自動火災報知設備の設置基準)・受信機の常時監視場所への設置原則・住宅用火災警報器との別規定確認済。正答エ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法施行令第21条(自動火災報知設備の設置基準) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 消防法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000037 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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