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法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

賃管士 建築・設備 問27|建築物省エネ法の基準適合義務——2025年4月からの全面義務化・10㎡以下の除外・増築部分・適用除外

問題

賃管士 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が定める建築主の基準適合義務について、次のア〜オの記述のうち、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正答はエです。

建築物省エネ法10条1項は、建築主が建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないと定めています。この形になったのは2025年4月1日施行の改正からで、住宅も対象です。エはこのとおりです。

アは誤りで、住宅も対象です。イは誤りで、10平方メートル以下などの除外があります。ウは誤りで、増築の場合は増築部分が対象です。オは誤りで、20条1号により適用されません。

建築主の基準適合義務(10条1項)の要点:

項目内容
義務者建築主
対象建築物の建築(新築・増築・改築)。住宅・非住宅を問わない
除外(規模)政令で定める規模以下=建築に係る部分の床面積(常時外気に開放された一定の部分を除く)の合計が10㎡以下(施行令3条)
増築・改築増築又は改築をする建築物の部分を基準に適合させる
適用除外(20条)①居室がない・開放性が高く空気調和設備が不要な政令用途 ②文化財など現状変更の規制で適合が困難な政令建築物 ③政令で定める仮設建築物
施行2025年4月1日(令和4年法律第69号)。それまでは特定建築物の非住宅部分に限られていた

各選択肢:

  • ア(誤): 2025年4月1日以降の10条1項は住宅・非住宅を区別していない。非住宅部分に限っていたのは改正前の11条。
  • イ(誤): 10条1項括弧書と施行令3条で10㎡以下は除かれ、20条の適用除外もある。
  • ウ(誤): 10条1項は「増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分」を適合させると定めている。
  • エ(正): 10条1項と改正の施行日のとおり。
  • オ(誤): 20条1号により、この節(基準適合義務等)の規定は適用されない。

【改正前後の違い・対象の決まり方・増築の扱い・適用除外・手続(適合性判定)・賃貸住宅への影響】

1. 2025年4月1日の改正で何が変わったか

改正前(2024年11月1日時点の条文)の11条は、基準適合義務の対象を「特定建築行為」、つまり住宅部分以外の部分(非住宅部分)の規模が政令で定める規模以上である特定建築物の新築などに限り、しかも適合させる対象は「特定建築物(非住宅部分に限る。)」としていました。住宅は基準適合義務の対象ではありませんでした。

令和4年法律第69号による改正(2025年4月1日施行)で、現在の10条1項は「建築主は、建築物の建築(…政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、…建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない」となり、住宅・非住宅の区別なく、原則としてすべての建築物の建築が対象になりました(アが誤り、エが正しい)。

2. 除外される規模(施行令3条)

政令で定める規模は、建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルであることとされ、これ以下の建築は義務の対象外です。床面積からは、内部に間仕切壁や戸を有しない階(又はその一部)で、常時外気に開放された開口部の面積の合計がその床面積の20分の1以上のものの床面積が除かれます(イが誤り)。

3. 増築・改築の扱い

10条1項は、増築又は改築をする場合には「当該増築又は改築をする建築物の部分」を基準に適合させると定めています。既存部分まで基準に適合させる義務はありません(ウが誤り)。

4. 適用除外(20条)

第3章第1節(建築主の基準適合義務等)の規定は、①居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途の建築物、②法令・条例による現状変更の規制や保存の措置により基準に適合させることが困難な政令で定める建築物、③政令で定める仮設の建築物には適用されません(オが誤り)。

5. 確認の手続とのつながり

10条2項は1項の規定を建築基準法6条1項の建築基準関係規定とみなしており、基準に適合しなければ建築確認を受けられません。11条は、建築確認を要する特定建築行為について、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の適合性判定を受けることを求めています(国土交通省令で定める一部の特定建築行為を除く)。

6. 賃貸住宅への影響

改正の施行後は、賃貸アパート・マンションの新築や増築も、10㎡以下などの例外を除き、原則として基準への適合が必要です。オーナーから建替えや増築の相談を受けた管理業者は、設計・工事費や工期にこの義務が関わることを前提に計画を組み立てる必要があります。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律10条1項・20条、同法施行令3条、改正法(令和4年法律第69号)の2025年4月1日施行分(e-Gov 法令API v2・law_id 427AC0000000053・428CO0000000008・2026-09-30取得の現行全文と改正履歴で確認) 確認日: 2026-09-30 出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000053#Mp-At_10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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