賃管士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

賃管士 建築・設備 問31|防炎物品——消防法8条の3・高層建築物・カーテン

問題

賃管士 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

消防法8条の3の防炎規制に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正答(誤っているもの)はウです。

防炎規制(消防法8条の3)では、高層建築物等で使用するカーテン等に防炎性能が求められますが、違反があっても「直ちに行政による強制撤去」が行われるという規定はありません。消防機関の立入検査での指導などを通じて是正を求めるのが基本です。「直ちに強制撤去の対象」とするウは誤りです。

ア・イ・エ・オは正しい記述です。高層建築物(31m超)のカーテン等への防炎規制(ア)、防炎ラベルの役割(イ)、対象品目(エ)、地下街・工事用シートも対象(オ)はいずれも正しい内容です。

防炎規制の対象(消防法8条の3):

対象建物対象物品
高層建築物(31m超)カーテン・布製ブラインド・暗幕・じゅうたん等
地下街同上
劇場・旅館・病院など政令で定める防火対象物同上
工事中の建築物その他の工作物工事用シート等

ウが誤りの理由(防炎規制の違反対応):

防炎規制違反(非防炎物品の使用)に対しては:

1. 消防機関の立入検査での指摘

2. 是正の指導

といった手順で是正を求めるのが基本で、「直ちに強制撤去」とする規定はありません。

各選択肢:

  • ア(正): 高層建築物31m超の防炎規制を正確に記述。
  • イ(正): 防炎物品の定義・防炎ラベルを正確に記述。
  • ウ(誤・正答): 「直ちに強制撤去」とする規定はなく、立入検査での指導などで是正を求める。
  • エ(正): 防炎物品の対象品目(カーテン・じゅうたん・展示板・舞台幕)を正確に記述。
  • オ(正): 地下街・工事用シートも対象を正確に記述。

【防炎規制の立法趣旨・高層建築物の定義・防炎ラベルの取得方法・賃貸住宅での対応・カーテン交換の実務】

1. 防炎規制の立法趣旨

高層建築物等では、火災が発生した場合に避難に時間がかかり、布製品等の可燃物が一気に炎上すると延焼を拡大させます。防炎物品(難燃加工されたカーテン・じゅうたん等)を使用することで、着火→延焼拡大の初期段階を抑制し、避難時間を稼ぐことが防炎規制の目的です。

2. 高層建築物の定義(31m超)

消防法での「高層建築物」は高さ31mを超える建築物です(消防法8条の2第1項で定義)。

高さ31mは概ね10〜11階建て相当です。多くの分譲・賃貸マンション(10階超)が対象になります。

3. 防炎ラベルの取得・確認方法

防炎物品であることは「防炎ラベル」で確認します:

  • 防炎ラベルは(公財)日本防炎協会が認定した製品・施工業者に発行
  • カーテン製品自体に縫い付けられた品物ラベル(製品防炎物品)
  • 後から防炎加工を施した場合は、施工業者による施工ラベル(防炎処理済み)

入居者がカーテンを購入する際は、防炎ラベルの確認を案内することが管理業者の実務上の対応です。

4. 賃貸住宅(高層マンション)での対応

高層マンション(31m超)の管理業者・オーナーの対応:

  • 入居時の説明:「防炎物品を使用する義務がある」旨を入居者に告知
  • 入居者ハンドブックへの記載
  • 退去立会時:非防炎カーテン使用の場合の指摘・案内(強制はできないが指導は可能)

実際には消防署が定期的に立入検査を行い、非防炎物品の使用が発見された場合は指導が行われます。

5. 防炎物品の品目の詳細(エの内容の詳細)

消防法施行令4条の3第3項に定める防炎対象物品:

  • カーテン・布製のブラインド・暗幕
  • じゅうたん等(具体的な範囲は総務省令で定める)
  • 展示用の合板
  • どん帳その他舞台において使用する幕・舞台の大道具用の合板
  • 工事用シート

最近では「壁紙」も防炎推奨製品として普及していますが、消防法上の「防炎物品」には現時点では含まれていません(任意の防炎)。

6. 違反時の行政対応(ウの詳細)

防炎規制違反への行政対応の流れ(実務):

1. 消防機関の立入検査(消防法4条)での指摘

2. 是正の指導(改善を求める書面など)

3. 一定期間後の再確認

なお消防法の罰則で8条の3に関係するのは、防炎表示を不正に付けることの禁止(8条の3第3項)の違反など(44条3号)で、入居者が防炎でないカーテンを使うことそのものを「直ちに強制撤去」とする規定はありません。ウは誤りです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第8条の3(防炎物品)・消防法施行令4条の3 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 消防法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000186 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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