賃管士 民法 問31:民法(保証)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
令和2年4月施行の改正民法における個人根保証契約の極度額に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア個人根保証契約は、保証する債務の最高限度額(極度額)の定めがなくても有効に成立する。
- イ個人根保証契約において、極度額の定めがない場合は、保証債務の元本が確定した後に定めればよい。
- ウ個人根保証契約は、書面(または電磁的記録)で極度額を定めなければ効力を生じない。正答
- エ賃貸借において、保証人が法人(会社)の場合にも個人根保証の極度額規制が適用される。
- オ極度額が低すぎると判断された場合、裁判所が職権で極度額を増額することができる。
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正答はウです。
民法465条の2第1項は「個人根保証契約は、主たる債務の範囲に含まれる債務の金額の上限(極度額)を定めなければ、その効力を生じない」と規定しています。
さらに保証契約一般(単純保証・連帯保証を問わず)に書面要件(446条2項)がありますが、個人根保証の極度額もこの書面(または電磁的記録)に記載する必要があります(465条の2第3項)。
ア:極度額なしでは無効(誤)
イ:確定後ではなく契約時から必要(誤)
エ:法人には個人根保証規制が適用されない(誤)
オ:裁判所が職権で極度額を変更する制度はない(誤)
個人根保証の極度額規制(465条の2)の要件:
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 個人(法人以外)が保証人となる根保証契約 |
| 適用開始 | 令和2年4月1日施行(R2改正) |
| 極度額の必要性 | 極度額の定めがなければ無効(465条の2第1項・2項) |
| 形式要件 | 書面または電磁的記録で定める(465条の2第3項→446条2項・3項準用) |
| 法人保証への適用 | なし(法人が保証人の場合は極度額規制なし) |
極度額の設定実務(賃貸借における推奨):
| 設定方法 | 具体例 |
|---|---|
| 賃料の倍数で設定 | 「月額賃料の24ヶ月分」(2年分) |
| 固定金額で設定 | 「○○万円」(明示) |
| 賃料+敷金で設定 | 「月額賃料24ヶ月分+敷金相当額」 |
各選択肢の整理:
- ア(誤): 極度額なしは無効(465条の2第1項・2項)
- イ(誤): 極度額は「契約時」に定める必要があり、後から定めることはできない(465条の2の規定上)
- ウ(正): 465条の2第3項が446条2項・3項を準用→書面または電磁的記録に極度額を記載することが要件
- エ(誤): 465条の2は「個人根保証」(保証人が個人)を対象。法人が保証人の場合は適用外
- オ(誤): 裁判所による職権での極度額変更制度はない(極度額は当事者の合意で定める)
【R2改正による個人根保証規制の全体像—保証契約改正の4つの柱】
R2改正では保証に関して大きく4つの改正が行われ、いずれも賃貸借の保証実務に影響しています。
改正の4つの柱:
1. 個人根保証の極度額規制(465条の2)
- すべての個人根保証で極度額が必要
- 賃貸借保証も対象(旧法では貸金等根保証のみが対象)
2. 元本確定事由の拡大(465条の4)
- 保証人が破産手続開始決定を受けたとき
- 主債務者・保証人の死亡のとき 等
→ 元本確定後は新たな債務は保証の対象外
3. 主債務者の情報提供義務(465条の10)
- 主債務者(賃借人)は保証委託時に、保証人(予定)に対して自己の財産・収支状況等を提供する義務
- 情報提供違反があり賃貸人が知っていた場合:保証人は保証契約を取り消せる
4. 保証人への情報提供義務(貸主側)(465条の10・458条の2・3)
- 賃貸人(債権者)は、保証人から請求があれば主たる債務者の履行状況を通知する義務
- 主債務者が期限の利益を失ったときは保証人に通知する義務
賃貸借保証実務での注意点(改正後の標準的なフロー):
改正前: 「保証人○○氏は連帯保証します」→記載は以上(極度額なし→有効だった)
改正後(R2/4/1以降の契約):
```
保証人○○(以下「保証人」)は、賃借人(本契約の借主)が
本賃貸借契約に基づき賃貸人(本契約の貸主)に対して負担する
一切の債務(賃料・共益費・損害賠償・原状回復費用を含む)について、
極度額○○万円を限度として連帯保証します。
保証人:(署名)___________
```
「○○万円」という具体的な金額記載が必須です。
家賃債務保証会社の登録制度(国交省)との関係:
R2改正で個人根保証規制が強化されたことにより、個人の連帯保証人を付けること自体のリスクが管理会社・オーナーにとって高まりました(極度額の設定ミス→無効→保証なし)。
このタイミングで国土交通省が「家賃債務保証業者の登録制度」(告示に基づく任意登録)を整備しており、登録業者は適切な保証サービスを提供できるとされています。
管理会社(賃貸住宅管理業者)として「個人保証か保証会社か」の選択において:
- 個人保証:極度額の設定を必ず行い、無効を防ぐ(446条の書面要件+465条の2の極度額を両方満たす)
- 保証会社:登録済みの信頼できる業者を選択し、保証範囲・費用を入居者に説明
どちらの場合も管理会社が適切なアドバイスをすることが賃貸住宅管理業法に基づく善管注意義務の内容となります。
根拠: 民法446条・465条の2・465条の4・465条の10(e-Gov 法令検索)、令和2年4月施行民法改正(個人根保証規制全面改正)。確認日2026-06-10。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民法465条の2・446条2項(e-Gov 法令検索) 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。