民法34民法(保証)

賃管士 民法 問34:民法(保証)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

令和2年4月施行の改正民法で新設された情報提供義務(民法465条の10)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 賃貸人は、賃借人の連帯保証人から求められた場合でも、賃借人の財産状況・賃料支払い状況などの情報を提供する義務はない。
  • 主たる債務者(賃借人)が保証委託をする際、保証人(予定)に対して自己の財産・収支状況・他の負債等の情報を提供する義務がある。正答
  • 主たる債務者(賃借人)が情報提供義務を果たさなかった場合でも、賃貸人がそのことを知らなければ保証人は保証契約を取り消せない。
  • 賃貸人(債権者)は、保証人からの請求がなくても毎月、主債務者の賃料支払い状況を保証人に通知しなければならない。
  • 賃貸人は、主たる債務者が期限の利益を失ったとき(賃料を滞納し続けた場合等)、保証人に対して通知する義務がある。
正答:主たる債務者(賃借人)が保証委託をする際、保証人(予定)に対して自己の財産・収支状況・他の負債等の情報を提供する義務がある。

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正答はイです。

R2改正で新設された民法465条の10は「主たる債務者(賃借人)は、保証委託をする際に、保証人(予定)に対して①財産・収支状況、②主たる債務以外の負担、③主たる債務の担保等の情報を提供する義務がある」と規定します。

これは「保証人が不測のリスクを負わないよう、保証前に賃借人の状況を知る権利を保護する」ための規定です。

アは誤りで、賃貸人(債権者)は「保証人から請求があれば」賃借人の履行状況を通知する義務があります(458条の2)。エは「毎月・自動的に」ではなく「請求があれば」が正しいです。

標準試験対策の基準レベル

R2改正による情報提供義務の体系(保証関係の3類型):

| 義務の種類 | 根拠 | 内容 |

|---|---|---|

| 主債務者の情報提供義務 | 465条の10 | 保証委託前に財産・収支・負担等の情報を保証人予定者に提供 |

| 債権者(賃貸人)の請求対応義務 | 458条の2 | 保証人から請求があれば主債務の履行状況を通知 |

| 期限の利益喪失の通知義務 | 458条の3 | 主債務者が期限の利益を失った場合、保証人に通知する義務 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 賃貸人(債権者)は保証人から「残額・支払状況」の請求があれば通知義務(458条の2)あり
  • イ(正): 465条の10の規定通り。主債務者(賃借人)が保証委託前に保証人予定者に情報提供する義務
  • ウ(誤): 主債務者の情報提供義務違反があり、賃貸人がそれを知り・または知ることができた場合→保証人は保証契約を取り消せる(465条の10第2項)。賃貸人が知らなかった場合でも「知ることができた(認識可能性)」があれば取消可能
  • エ(誤): 「毎月・自動的に通知」ではなく「保証人から請求があれば通知」(458条の2)
  • オ(正): 458条の3「主たる債務者が期限の利益を失った場合、債権者は遅滞なく保証人に通知しなければならない」—通知が遅れた期間について保証人は期限の利益喪失後の遅延損害金を負担しない
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【情報提供義務の実務的意義—保証人保護と管理会社の役割】

R2改正で新設された情報提供義務は、「保証人が不意打ちを受けて多額の保証責任を負う」リスクを軽減するための規定です。賃管士・管理会社の実務において具体的にどう関わるかを整理します。

465条の10の実務的運用(保証委託前の情報提供):

保証委託前に賃借人(主債務者)が保証人に提供すべき情報:

1. 財産の状況(預貯金・不動産・有価証券の概要)

2. 収支状況(収入・支出の概要)

3. 主債務以外の債務(住宅ローン・自動車ローン等の他の負担)

実務上、「入居申込書・保証依頼書」の書式を工夫して、これらの情報が保証人に自然に共有される設計にすることが管理会社の役割です。

ただし、「財産・収支情報を賃借人が虚偽申告した場合」の問題:

  • 虚偽申告があり、賃貸人が知っていた・知ることができた場合→保証人は保証取消可
  • 賃貸人が虚偽申告を知らず、知ることもできなかった場合→保証人は取消不可

管理会社は「入居審査で把握した情報(給与証明書・確定申告書等)を保証人への開示に活用できるか」という情報管理の問題にも直面します(個人情報保護の観点との整合が必要)。

458条の3(期限の利益喪失通知義務)の賃貸借への影響:

賃料の滞納が積み重なり、賃借人が「期限の利益」を失った状態(一括支払いを求められる状態)になった場合、賃貸人は保証人に遅滞なく通知する義務があります。

通知が遅れた期間の遅延損害金:保証人は「通知を受けた時点から」の遅延損害金しか負わない(通知前の分は保証人が負担しない)→通知遅延はオーナーにとって損失

管理会社として「滞納が発生したらすぐに保証人(連帯保証人)に通知する」という手順をフロー化することが、オーナーの利益保護に直結する実務上の重要対応です。

家賃債務保証会社との情報提供義務の関係:

家賃債務保証会社は法人であり、465条の10・458条の2・3の個人保証人向けの情報提供義務の直接適用を受けません。しかし保証会社も「保証会社と賃借人の保証委託契約」があり、その中での情報共有は保証会社の審査手続き上の問題として扱われます。

個人保証人の場合に比べて、保証会社は①審査能力が高く、②代位弁済後の求償実績があり、③管理会社から適時に滞納情報を受ける契約関係を持っているため、情報提供義務の問題は個人保証人より小さいと言えます。

根拠: 民法446条・458条の2・458条の3・465条の10(e-Gov 法令検索)、令和2年4月施行民法改正。確認日2026-06-10。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民法458条の2・458条の3・465条の10(e-Gov 法令検索) 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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