問題
家賃債務保証業者の登録制度および業務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
正答はウです。
家賃債務保証業者(保証会社)が「鍵交換・ライフライン遮断」等の自力救済によって賃借人を退去させることは違法です。自力救済は民法上の不法行為(709条)であり、刑事上も住居侵入罪・業務妨害罪等の問題が生じます。
「追い出し屋」と呼ばれるこのような悪質な保証会社の行為は社会問題化し、国交省は登録制度を設けて業務の適正化を図っています。
アとイは任意登録制の正確な説明。エとオは法的・倫理的に適切な対応を説明しており正しいです。
管理会社は保証会社の追い出し行為に加担してはならず、加担すれば不法行為責任を問われ得ます。
家賃債務保証業者の登録制度と規制の概要:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録の性格 | 任意登録(強制ではない。未登録でも保証業務可能) |
| 登録要件 | 財産的基礎(一定の純資産等)・適正な業務実施体制 |
| 登録機関 | 国土交通省住宅局 |
| 追い出し行為 | 自力救済として違法(登録の有無を問わない) |
| 違反した場合 | 行政指導・不法行為(民法709条)・刑事責任 |
各選択肢の整理:
- ア(正): 任意登録制であり未登録業者も業務可能。
- イ(正): 登録を受けた業者は一定の基準を満たすことが確認された業者であることを示す。
- ウ(誤): 自力救済(鍵交換・ライフライン遮断等による追い出し)は違法(不法行為・住居侵入罪等)。保証会社であっても自力救済は認められない。
- エ(正): 代位弁済後の求償は法的手続き(請求書送付・任意交渉→応じなければ法的手続き)による。
- オ(正): 賃貸住宅管理業者が不法な自力救済に加担すると、共同不法行為責任(民法719条)等のリスクを負う。
【「追い出し屋」問題の歴史と現在の規制環境—賃管士が知るべき保証業界の実態】
「追い出し屋」問題は2000年代後半から表面化し、2009年頃に大きく社会問題化しました。貧困層や高齢者を標的にした悪質な保証会社が、賃料滞納を口実にして鍵交換・ライフライン遮断・脅迫等によって退去を強要するケースが多発しました。
「追い出し屋」行為の法的問題(整理):
| 行為 | 法的問題 |
|---|---|
| 無断での鍵交換 | 住居侵入罪(刑法130条)・不法行為(民法709条) |
| ガス・電気・水道の遮断 | 業務妨害罪(刑法234条)・不法行為 |
| 脅迫・恐喝 | 刑法222条・249条 |
| 荷物の無断持ち出し・廃棄 | 不法行為・窃盗罪(刑法235条)・器物損壊罪(刑法261条)等 |
消費者庁の役割と特定商取引法との関係:
一部の悪質業者に対して消費者庁・都道府県が「不当な勧誘行為」として特定商取引法や消費者契約法に基づく行政処分を行った事例があります。
家賃債務保証業者登録規程(国交省):
国交省は平成29年の告示(同年10月25日施行)で家賃債務保証業者の任意登録制度を設け、登録業者に業務の適正な運営を求めています。登録の有無にかかわらず、鍵交換・ライフライン遮断による入居妨害、私物の無断搬出、脅迫・威圧などの追い出し行為は違法となり得ます。
管理会社と保証会社の責任分担(賃管士の実務設計):
管理会社として「どの保証会社と連携するか」を選択する際の評価基準:
評価ポイント(推奨):
- 国交省登録業者であること
- 法令・登録規程に沿った業務運営が確認できること
- 代位弁済の条件・範囲が明確であること(何ヶ月分・何を保証)
- 求償実務が法的手続きに則ったものであること
- 入居者とのコミュニケーション方針が透明であること
管理会社は保証会社の業務内容を「業務委託先の評価・管理」として適切に把握し、違法行為が生じた場合には連携の見直しを検討すべきです(賃貸住宅管理業法10条の業務処理の原則「信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」。同法に「信用失墜行為の禁止」「品位保持義務」の規定はありません)。
賃管士として「保証会社の選択は単に手数料・利便性だけでなく、コンプライアンスの観点からも評価する」という視点を持つことが専門家としての必須の知識です。
根拠: 国土交通省「家賃債務保証業者登録制度」(家賃債務保証業者登録規程)、賃貸住宅管理業法10条、民法709条・719条(e-Gov)。確認日2026-06-10。
- 民法第709条・第719条e-Govで原文を読む
- 刑法第130条・第234条・第222条・第235条・第261条e-Govで原文を読む
- 消費者契約法e-Govで原文を読む
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第10条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国土交通省「家賃債務保証業者登録制度」(家賃債務保証業者登録規程・任意登録)、賃貸住宅管理業法、民法709条 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法施行規則第19条第1号/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

