民法51民法(賃貸人の地位移転・相続)

賃管士 民法 問51:民法(賃貸人の地位移転・相続)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

借地借家法36条(居住用建物の賃借人の死亡・同居者の権利義務の承継)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 借地借家法36条は、居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合に適用される規定である。
  • 借地借家法36条により賃借人の権利義務を承継できる者は、「婚姻又は縁組の届出をしていないが建物の賃借人と事実上夫婦又は親子と同様の関係にあった同居者」である。
  • 賃貸人は、36条による同居者の権利義務承継を望まない場合、賃借人の死亡後1ヶ月以内に同居者に反対の意思を表示することができる。
  • 賃貸人が反対の意思を表示しなかった場合、同居者は賃借人の権利義務を当然に承継し、賃貸借を継続することができる。
  • 借地借家法36条は、事業用建物(店舗・事務所等)の賃貸借にも適用される。正答
正答:借地借家法36条は、事業用建物(店舗・事務所等)の賃貸借にも適用される。

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正答はオです。

借地借家法36条は「居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合」に適用される規定です。事業用建物(店舗・事務所等)には適用されません。

アからエはいずれも36条の正確な説明です。特に「1ヶ月以内の反対意思表示(ウ)」と「反対なしの場合の当然承継(エ)」は賃管士試験の頻出知識です。

管理会社として重要なのは「オーナーが36条の承継を望まない場合、1ヶ月以内に反対の意思表示を行うようオーナーに案内する」という実務対応です。この期限を逃すと承継が確定してしまいます。

標準試験対策の基準レベル

借地借家法36条の要件・効果の整理:

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 対象物件 | 居住用建物(事業用不可) |

| 賃借人の状況 | 相続人なしに死亡 |

| 承継対象者 | 届出なしに事実上夫婦・親子と同様の関係にあった同居者 |

| 賃貸人の反対 | 賃借人の死亡後1ヶ月以内に同居者への反対意思表示で承継を阻止できる |

| 反対なし | 同居者が当然に権利義務を承継→賃貸借継続 |

各選択肢の整理:

  • ア(正): 36条は「相続人なしに死亡した場合」の規定。相続人ありの場合は最判昭42.2.21が適用。
  • イ(正): 36条1項の要件記述通り(届出なし・事実婚・同居が条件)。
  • ウ(正): 36条1項2号「賃貸人が1ヶ月以内に反対の意思を表示した場合は承継しない」の正確な記述。
  • エ(正): 反対意思表示がなければ当然承継が確定する(36条の効果)。
  • オ(誤): 36条は「居住用建物」に限定。事業用建物(店舗・事務所等)には適用されない。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【36条の保護対象と「同居者」の範囲の実務解釈】

借地借家法36条が保護する「同居者」の範囲について、条文の文言と実務・判例を踏まえた整理が必要です。

保護される「同居者」の要件(実務解釈):

1. 「婚姻又は縁組の届出をしていない」: 法律上の配偶者・養子ではないことが条件(法律上の相続人であれば通常の相続手続きで処理される)

2. 「建物の賃借人と事実上夫婦又は親子と同様の関係にあった」: 生活実態として夫婦・親子のような共同生活を営んでいたこと

3. 「同居者」: 賃借物件に同居(継続的に一緒に生活)していたこと

判例が問題になった事例:

  • 交際相手(恋人)として同居→事実婚の実態があるかどうかが問題
  • 介護目的で一時的に同居した親族→「同居」の継続性・生活共同体の実態が問題

「1ヶ月以内の反対」の管理会社への実務影響:

賃借人が死亡した場合、管理会社はオーナーに対して「1ヶ月以内の反対意思表示を行う必要がある可能性がある」ことを速やかに告知する義務があります。

反対意思表示を失念した場合の問題:

  • 同居者が賃借権を承継→賃貸人(オーナー)は承継を否定できない
  • オーナーが「同居者がいることを知らなかった」場合でも承継は成立する可能性がある

→ 管理会社の管理義務として、死亡情報を速やかに把握し1ヶ月以内にオーナーに判断を促すことが不可欠

「居住用建物」への限定の立法趣旨:

36条が居住用建物に限定されている理由:

  • 居住用建物は生活の基盤→突然の退去要求は人道的に問題が大きい
  • 事業用建物(店舗等)は商業的利害が中心→保護の必要性が居住用より低い
  • 事業用不動産では同居者という概念自体がなじまない

実務上の36条適用の注意点(管理会社チェックリスト):

1. 賃借人死亡の把握(保証会社からの連絡・滞納情報等で判明することも)

2. 相続人の有無の確認

3. 同居者の有無・状況の確認

4. 「居住用建物か」の確認(事業用なら36条不適用)

5. オーナーへの1ヶ月以内の意思決定促進(「承継を認める/反対する」の判断)

6. 反対する場合:「賃借人の死亡後1ヶ月以内に同居者に書面で反対意思を表示」

7. 承継が確定した場合:新たな賃借人(同居者)との関係整理(保証人・保証会社の確認等)

根拠: 借地借家法36条(e-Gov 法令検索)、最判昭42.2.21(内縁配偶者の援用)。確認日2026-06-10。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 借地借家法36条(e-Gov 法令検索) 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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