借地借家法13借地借家法(定期借家)

賃管士 借地借家法 問13:借地借家法(定期借家)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

借地借家法38条(定期建物賃貸借)の要件に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**の組み合わせはどれか。 ア. 定期借家契約は、公正証書等の書面によって契約しなければ効力を生じない。 イ. 定期借家契約は、契約書の他に「賃借人に対して(説明書面を)交付して説明する」という事前説明義務(38条3項)があり、これを欠いた場合は普通借家契約となる。 ウ. 定期借家契約においては、「契約の更新がない」という定めが必須であり、これがない場合は普通借家契約として扱われる。 エ. 定期借家契約の期間は最低1年以上でなければならず、1年未満の定期借家契約は無効である。 オ. 定期借家の事前説明書面は、賃貸借契約書とは別に、独立した書面でなければならない。

  • aアとイとウ
  • bイとウとオ正答
  • cアとエとオ
  • dウのみ
  • eイとウ
正答:bイとウとオ

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正答はb(イとウとオ)です。

イ(正): 38条3項の事前説明(別書面交付+口頭説明)を欠くと「定期借家は無効・普通借家として扱われる」という重大な効果があります。

ウ(正): 「更新がない旨の定め」が定期借家契約の根本的な要件です(38条1項)。

オ(正): 事前説明書面は契約書とは「別に」作成する必要があります(38条3項の解釈上・最判平24.9.13)。

ア(誤): 「公正証書等の書面」ではなく「書面または電磁的記録(38条1項)」でよく、公正証書は必須ではありません。

エ(誤): 定期借家は1年未満でも有効(29条1項の「期間なしとみなす」規定が除外される)。

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定期借家契約の成立要件(38条)の一覧:

| 要件 | 内容 | 欠いた場合の効果 |

|---|---|---|

| 書面または電磁的記録 | 公正証書でなくても書面なら可(38条1項) | 要式不備→普通借家(解釈) |

| 期間の定め | 期間を明示(1年未満も可・29条1項除外) | — |

| 更新がない旨の定め | 「更新しない」という特約(38条1項) | 欠く→普通借家 |

| 事前説明(別書面交付+口頭) | 契約前・契約締結時に説明書面を交付して説明(38条3項) | 欠く→定期借家は無効・普通借家 |

| 別書面の独立性 | 事前説明書面は契約書とは別書面(最判平24.9.13) | 一体では不可・別書面が必要 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 公正証書は必須ではない(書面または電磁的記録で可・38条1項)。
  • イ(正): 38条3項の事前説明を欠くと定期借家は無効・普通借家。
  • ウ(正): 「更新しない旨の定め」は38条1項の要件。欠くと普通借家。
  • エ(誤): 1年未満でも定期借家は有効(29条1項の除外・38条1項の期間制限なし)。
  • オ(正): 最判平24.9.13により、別書面の独立性が必要(契約書の一部にしてはいけない)。
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【定期借家の「落とし穴」—事前説明書面の別書面要件(最判平24.9.13)の実務的影響】

最高裁平成24年9月13日判決は「38条3項の事前説明書面は、賃貸借契約書とは別の書面でなければならない」と判示し、多くの実務に影響を与えました。

この判決前の慣行と判決後の変化:

判決前:「賃貸借契約書の中に事前説明の内容を盛り込み、同一書面で対応する」という実務が一部で行われていた

判決後:「契約書とは完全に別の独立した書面」が必要→「定期建物賃貸借契約に係る重要事項説明書(別紙)」等の独立書面を作成する実務が確立

事前説明書面に記載すべき内容(38条3項の趣旨から):

1. 本契約は定期借家契約である(更新がない)こと

2. 期間満了によって賃貸借が終了すること

3. 普通借家との違い(法定更新がない等)

「事前説明」のタイミング(重要):

事前説明は「賃貸借契約の締結前」または「締結と同時」に行う必要があります(38条3項)。「契約締結後に事後的に説明した」という場合は事前説明の要件を満たさないとされる可能性があります。

実務的な注意点:

  • 説明書面の交付だけでなく「口頭で説明した」事実の記録も保存(説明の署名・確認欄に賃借人の署名)
  • 「重要事項説明(宅建業法35条)」と「定期借家の事前説明(借地借家法38条3項)」は法的根拠が異なる別の義務(混同しない)

定期借家が「無効」になってしまう実務上のリスクとその結果:

以下のケースで「定期借家としての効力が否定され、普通借家として成立」するリスクがあります:

1. 事前説明書面を交付しなかった(または説明しなかった)

2. 事前説明書面が契約書と一体(別書面でない)

3. 「更新しない旨の定め」が契約書に明記されていない

4. 契約書が口頭のみ(書面要件不備)

定期借家が無効→普通借家として成立した場合:

  • 「期間満了で終了」のはずが法定更新が適用→賃借人を退去させるには正当事由が必要
  • オーナーが「定期借家のつもりで自分が入居する予定だった」という予定が狂う

管理会社として定期借家契約を取り扱う際は、「チェックリストに沿った書類の完備」が最重要の実務義務です。

根拠: 借地借家法38条(e-Gov 法令検索)、最判平24.9.13(定期借家の事前説明書面の別書面要件)。確認日2026-06-10。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 借地借家法38条(e-Gov 法令検索) 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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