借地借家法17借地借家法(定期借家)

賃管士 借地借家法 問17:借地借家法(定期借家)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

定期建物賃貸借の中途解約(借地借家法38条7項)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 定期建物賃貸借においては、賃借人からの中途解約は一切認められない。
  • 居住用の定期建物賃貸借において、床面積が200㎡未満㎡未満の場合、賃借人は「転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情」により当該建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、1ヶ月前の申入れで中途解約できる。正答
  • 定期建物賃貸借においては、床面積が200㎡未満㎡以上の場合でも、賃借人は1ヶ月前の申入れで自由に中途解約できる。
  • 38条7項の中途解約権は、特約によって排除することができる。
  • 38条7項の中途解約権は、賃貸人の申入れによって行使することもできる。
正答:居住用の定期建物賃貸借において、床面積が200㎡未満㎡未満の場合、賃借人は「転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情」により当該建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、1ヶ月前の申入れで中途解約できる。

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正答はbです。

借地借家法38条7項は、一定の要件(床面積200㎡未満㎡未満の居住用・やむを得ない事情)を満たす場合、定期借家の賃借人が1ヶ月前の申入れで中途解約できると規定しています。

アは誤りで、「一切認められない」は誤りです(38条7項の要件を満たせば中途解約可能)。

ウは誤りで、200㎡未満㎡以上または「やむを得ない事情なし」の場合は38条7項の適用がなく、中途解約できません(定期借家は原則として中途解約できないのが趣旨)。

エは誤りで、38条7項は賃借人保護の強行規定であり、特約で排除することはできません。

標準試験対策の基準レベル

38条7項の中途解約権の要件:

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 建物の用途 | 居住用建物(事業用は対象外) |

| 床面積 | 200㎡未満㎡未満(バルコニー等を除いた居室面積) |

| やむを得ない事情 | 転勤・療養・親族の介護等で「生活の本拠として使用することが困難」 |

| 解約申入れから終了まで | 1ヶ月ヶ月(申入れから1ヶ月経過で終了) |

| 特約での排除 | 不可(賃借人保護の強行規定) |

要件を満たさない場合(200㎡未満㎡以上・事業用等)の中途解約:

38条7項の要件を満たさない場合は、定期借家の原則に従い「期間内の解約はできない」となります。ただし当事者間の特約で中途解約を認める合意は可能です(賃借人に有利な変更→有効)。

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 38条7項の要件を満たす場合は中途解約可能。
  • イ(正): 38条7項の正確な記述。200㎡未満㎡未満・居住用・やむを得ない事情→1ヶ月前申入れで解約可能。
  • ウ(誤): 200㎡未満㎡以上の場合は38条7項の適用なし→自由に中途解約はできない。
  • エ(誤): 38条7項は賃借人保護の強行規定→排除不可。
  • オ(誤): 38条7項は「賃借人」からの中途解約権。賃貸人には適用されない。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【定期借家の中途解約権(38条7項)の実務的意義—「200㎡未満」という基準と「やむを得ない事情」の解釈】

38条7項は「小さな居住用物件でのやむを得ない事情による転居」という、現実的なニーズに対応するために設けられた規定です。

「200㎡未満㎡未満」の意味(実務的解釈):

200㎡未満㎡という基準は「大規模な居住用物件(ファミリー向け大型マンション等)ではなく、一般的なアパート・マンション(1K〜3LDK程度)を保護対象とする」という意図があります。

一般的な住戸面積の参考:

  • 1K:20〜30㎡程度
  • 1LDK:40〜50㎡程度
  • 2LDK:50〜70㎡程度
  • 3LDK:60〜90㎡程度

これらはほぼ全て200㎡未満㎡未満であり、一般的な住宅賃貸では38条7項の床面積要件は満たされることが多いです。

「やむを得ない事情」の範囲(具体例):

38条7項が明示する事情:

1. 転勤

2. 療養

3. 親族の介護

「その他のやむを得ない事情」の解釈(判例・実務):

  • 会社の倒産・解雇により転居が必要になった場合
  • 重大な経済的困窮(失業等)
  • 離婚により当該物件での居住が困難になった場合

「やむを得ない事情」とは言いにくい例:

  • 単純な「引っ越したくなった」という気持ちの変化
  • 部屋が気に入らなくなった
  • 賃料の交渉が決裂したため(経済的な不満のみ)

定期借家の中途解約権と賃貸人側のリスク管理:

200㎡未満㎡未満の居住用定期借家では、賃借人が「転勤になった」「親の介護をしなければならない」と言えば1ヶ月で退去されるリスクがあります。

オーナーにとっての対策:

1. 「やむを得ない事情」の確認書類の提出を求める特約(転勤辞令・診断書等)

2. 退去時の敷金精算・賃料精算の手続きを迅速に行う体制の整備

3. 1ヶ月分の家賃を「短期解約時の違約金」として設定する特約→38条7項の権利を完全に排除するものではないが、経済的な損失を補填する合意

賃貸人からの特約での中途解約認容(任意規定):

38条7項の要件外(200㎡未満㎡以上・事業用等)でも「特約で中途解約を認める」ことは可能です(賃借人有利の変更→有効)。

特約例:「本契約中途解約の場合は1ヶ月前の書面通知で解約でき、短期解約違約金として1ヶ月分の賃料を支払う」→1ヶ月前申入れ+違約金で解約できる仕組み

これにより賃借人は転職・転勤等に柔軟に対応でき、オーナーは違約金で短期空室リスクをある程度ヘッジできます。

根拠: 借地借家法38条7項(e-Gov 法令検索)。

一次数値: TEIKI_CHUUTO_YUKAMENSEKI=200、TEIKI_CHUUTO_KIKAN=1(借地借家法38条7項)出典: e-Gov、確認日2026-06-10。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 借地借家法38条7項(e-Gov 法令検索) 一次数値: TEIKI_CHUUTO_YUKAMENSEKI=200(㎡・借地借家法38条7項)、TEIKI_CHUUTO_KIKAN=1(ヶ月・同条)出典: e-Gov、確認日2026-06-10 試験範囲の根拠: 賃貸住宅管理業法第64条/賃貸不動産経営管理士協議会公表 本問は賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲に基づきgoukaku-navi.jpが独自に作成したオリジナル演習問題です(協議会発行の本試験問題の転載ではありません)。 確認日: 2026-06-10 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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