賃管士 借地借家法 問35:民法(R2改正)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
不動産の譲渡と賃貸人の地位移転に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。なお、民法の規定(令和2年4月1日施行の改正後)に基づいて答えること。
- ア不動産の売買により所有権が移転した場合、賃借人が引渡しを受けているかどうかにかかわらず、買主(新所有者)が当然に賃貸人の地位を引き継ぐ。
- イ賃貸不動産の譲渡において、賃借人が対抗要件(登記または引渡し)を備えている場合、賃貸人の地位は当然に譲受人(買主)に移転し、賃借人の同意は不要である(民法605条の2第1項)。正答
- ウ賃貸人の地位移転が生じた場合、旧賃貸人(売主)と新賃貸人(買主)の合意があれば、賃貸人の地位を旧賃貸人に留保し、旧賃貸人が引き続き賃借人に賃貸することができるが、この場合には賃借人の同意が必要である(民法605条の2第2項)。
- エ賃貸不動産の譲渡において、賃借人が対抗要件を備えていない場合、賃貸人の地位は移転しないが、買主は賃借人に対して賃料を請求できる。
- オ賃貸人の地位が譲受人に移転した場合でも、旧賃貸人(売主)は引き続き賃借人に対して賃料を請求する権利を持ち続ける。
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正答はイです。
民法605条の2第1項(R2改正新設)は「不動産が譲渡された場合、賃借人が対抗要件(登記または引渡し)を備えているときは、譲受人が賃貸人の地位を承継する。賃借人の同意は不要」と明定しました。イが正しい記述です。
アは誤りで、賃借人が対抗要件を備えていない場合は買主への地位移転は生じません。ウは誤りで、地位留保の合意には賃借人の同意は不要です(605条の2第2項)。エは誤りで、対抗要件なき賃借人には賃貸人地位は移転しませんが、買主は賃料を請求する根拠(賃貸契約関係)がないため賃料を請求できません。オは誤りで、地位移転後は旧賃貸人は賃貸人の地位を失います。
民法605条の2(賃貸人の地位移転)の体系:
| 場面 | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 賃借人が対抗要件あり | 譲受人が賃貸人の地位を当然承継(賃借人同意不要) | 605条の2第1項 |
| 賃借人が対抗要件なし | 賃貸人の地位移転なし(買主は賃貸人にならない) | 同項の反対解釈 |
| 地位留保の合意 | 旧賃貸人と譲受人の合意で留保可(賃借人同意不要) | 605条の2第2項 |
| 敷金の承継 | 賃貸人の地位移転に伴い譲受人が敷金返還債務を承継 | 605条の2第4項 |
各選択肢:
- ア(誤): 対抗要件の有無で地位移転の有無が分かれる。無条件に「当然に引き継ぐ」は誤り。
- イ(正): 対抗要件を備えている場合の地位移転・賃借人同意不要を正確に記述。
- ウ(誤): 地位留保の合意に賃借人の同意は不要(605条の2第2項)。
- エ(誤): 対抗要件なき賃借人に対しては、買主と賃借人の間に賃貸借関係が成立しないため、買主は賃料を請求できない。むしろ明渡しを求めることも難しい(対抗問題・一物一権主義)。
- オ(誤): 地位が移転した後は旧賃貸人(売主)は賃貸人でなくなるため、賃料を請求する権利もない。
【R2改正以前の判例法理・605条の2の立法化の意義・地位留保の仕組み・オーナーチェンジ実務との連動】
1. 改正前の状況——判例法理の条文化
改正前の民法には「不動産の譲渡に伴う賃貸人の地位移転」を直接定める条文がありませんでした。最高裁大法廷昭和49年3月7日(転借人保護事件)等の判例が「賃借人が対抗要件を備えている場合は新所有者が賃貸人になる」という法理を形成し、実務はこれに従っていました。
R2改正でこの判例法理が明文化されました(605条の2)。立法化により「要件・効果・手続」が明確になりました。
2. 対抗要件の有無による処理の違い
| 賃借人の状況 | 賃貸人地位の移転 | 賃料の帰属 |
|---|---|---|
| 対抗要件あり(引渡し等) | 譲受人に当然移転 | 移転日以降は譲受人へ |
| 対抗要件なし | 移転なし(旧賃貸人のまま) | 旧賃貸人が請求権者 |
対抗要件なしの場合、買主は物件の「所有者」であっても「賃貸人」ではないという状態になります。賃借人は買主との間に賃貸借関係がないため、買主に賃料を支払う義務がなく、また買主も賃借人を強制的に退去させることができない複雑な状態になります。
3. 地位留保(605条の2第2項)の実務的意味
地位留保とは、旧賃貸人(売主)と譲受人(買主)が合意して「賃貸人の地位を売主に留保し、買主が売主に転貸する」という構造を設けることです。
典型的な使用場面:
- 買主が投資目的で購入するが賃貸管理の手間を避けたい
- 売主が引き続き管理業務を担う(管理委託とは別の構成)
- 担保目的での利用(譲渡担保と組み合わせる場合等)
この場合、賃借人から見た賃貸人は「売主(旧賃貸人)」のままです。賃借人の同意は不要ですが、賃借人に対しては「賃貸人の地位が留保されている」旨を通知するのが実務上適切です。
4. 敷金承継と実務上の注意点(605条の2第4項)
地位移転に伴い敷金返還債務も移転します:
- 売買代金の精算に敷金相当額を織り込む(売主から買主へ敷金を引き渡す)
- 賃借人への通知書(賃貸人変更・振込先変更)に敷金の承継を明記
賃借人にとっての保護:
- 敷金は新賃貸人(買主)が承継するため、旧賃貸人の倒産等の影響を受けない(原則)
- 但し旧賃貸人が倒産した後に地位移転が生じた場合は実務上複雑になる
5. 地位移転後の賃料の処理
地位移転があった場合、移転日以降の賃料は新賃貸人(買主)に帰属します。
- 移転日前の未収賃料は売主が請求権者のまま
- 移転日をまたいで滞納がある場合は按分または特約で処理
賃借人への通知のタイミング(実務):
- 売買決済日(所有権移転登記日)と同日に「賃貸人変更のお知らせ」を送付
- 振込先口座の変更案内
- 保証人・保証会社への変更通知
6. 賃管士試験での頻出パターン
「オーナーチェンジ×賃借人の対抗要件×敷金承継×地位留保」の4点セットが試験で出題されやすいです。特に「賃借人の同意が要るか否か」という点が引っ掛けになります(地位移転:不要・地位留保:不要・定期借家の切替:同意が問題になる等)。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 民法605条の2(R2新設・賃貸人地位移転・賃借人同意不要・地位留保・敷金承継)・最高裁昭和49年3月7日(地位移転の判例法理)確認済。正答イ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民法第605条の2(不動産の賃借権の対抗力・賃貸人の地位の移転)・R2改正 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 民法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。