管業 管理委託契約・実務 問10:標準管理委託契約書
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理委託契約書に定める委託業務の報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理委託の報酬は月額固定制でなければならず、業務量に応じた変動報酬制をとることは禁止されている。
- イ管理業者は、天変地異等の不可抗力によりマンションが全壊した場合であっても、契約期間中は報酬を請求することができる。
- ウ管理業者は、委託業務の遂行にあたり追加費用が必要になった場合、管理組合の事前承認なしに独断で追加報酬を請求することができる。
- エ管理組合が管理業者に支払う委託業務費(報酬)は、管理費等から支出されるが、その旨を契約書に明記する必要がある。正答
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管理委託の報酬は、契約書に記載する必要があります。通常は管理費等の中から委託業務費として支払われ、その旨が契約書に定められます。アの「月額固定制のみ」は誤りで、業務内容に応じて変動制を採用することも可能です。イの全壊時でも報酬請求できるというのは業務の履行ができない状況では認められません。ウの独断での追加請求は認められません。正答はエです。
標準管理委託契約書では、管理委託業務費(報酬)を別表に明記し、月額固定の管理委託費として管理費等から支払う形式が一般的です。同書式では「甲(管理組合)は乙(管理業者)に対し、毎月、前項の管理委託費を支払う」と規定し、支払時期と方法を明確化します。アの「月額固定のみ」という制限はなく、業務量に応じた契約設計も可能です。イについては、一般に継続的役務提供契約では不可抗力による不能の場合は反対給付義務(報酬請求権)も消滅するのが原則(民法536条2項参照)であり、全壊のような事態では業務自体が履行不能となります。ウの追加報酬の独断請求は債務の本旨に従った履行義務(民法415条)の観点からも認められず、管理組合の事前承認が必要です。正答はエです。
管理委託報酬に関する法的根拠は民法648条(受任者の報酬請求権)に求められますが、マンション管理適正化法72条は委託費用の額・支払時期・方法を法定記載事項とし、書面への明記を義務づけています。実務上は月額固定の管理委託費(基幹事務を含む包括的業務費用)に加え、大規模修繕工事のコンサルティング等は別途報酬を設定するケースが多く、この「包括報酬」と「個別報酬」の区分明示が後日の紛争防止に重要です。不可抗力(天変地異・火災等)による履行不能の場合、管理組合は委任を終了させることができ(民法651条)、管理業者の報酬請求権は原則として消滅します。ただし既履行部分については割合的報酬(民法648条3項)が認められる場合があります。また、2020年改正民法のもとでは、第三者の責めに帰すべき事由による後発的不能の場合に報酬請求権が存続するか否かの整理(旧536条2項→改正後634条の適用問題)は学説上も議論があり、管理委託契約においても明示的な不可抗力条項を設けることが実務的に推奨されます。管理業者が追加費用を請求する場合は、見積書の提示・管理組合理事会での承認・変更覚書の締結というプロセスが標準とされます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。