管業
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

管業 管理委託契約・実務 問9|管理委託契約の対象物件・共用部分の特定

問題

管業 | 管理委託契約・実務 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

標準管理委託契約書に定める管理委託の対象となる部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

管理委託契約で管理業者が管理するのは、専有部分(各住戸の中)ではなく、共用部分・附属施設・敷地など管理組合が管理する部分です。専有部分のリフォームは委託業務ではありません。専有か共用かを管理業者が勝手に決める権限もなく、規約で共用部分とされた部分(規約共用部分)も管理の対象に含まれます。正答はアです。

適正化法2条6号は、基幹事務の対象を「マンション(専有部分を除く。)」としており、管理事務の中心は専有部分以外の部分です。管理受託契約では「管理事務の対象となるマンションの部分」を重要事項説明書と契約成立時の書面に記載します(施行規則84条1号ハ・適正化法73条1項1号)。共用部分には、構造上の共用部分(区分所有法4条1項)と、規約により共用部分とされた部分(規約共用部分:同条2項)があり、規約共用部分も管理の対象に含まれます(エ誤り)。専有部分内の工事は委託業務ではなく(イ誤り)、専有・共用の区分は区分所有法と管理規約で決まり、管理業者が独自に帰属を決めることはできません(ウ誤り)。正答はアです。

対象部分の特定は、重要事項の説明(72条・施行規則84条1号ハ)と契約成立時の書面(73条1項1号)の両方で求められる基本事項です。区分所有法上、専有部分は区分所有権の目的たる建物の部分(2条3項)で、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物、規約により共用部分とされた附属の建物が共用部分です(2条4項・4条)。バルコニーは、標準管理規約では共用部分とされ、その住戸の区分所有者に専用使用権が認められる部分で、専有部分ではありません。管理業者は、専有部分と共用部分の境界で問題が生じたとき(漏水の原因箇所など)に、状況を確認して管理組合に報告・助言する立場で、区分を最終的に決める権限はありません。区分に争いがあるときは、管理規約の定めや区分所有法に基づいて管理組合が判断し、必要に応じて専門家の意見を求めます。区分所有法上の共用部分・附属施設・敷地とそれに係る管理組合の財産を対象とするアが最も適切で、イ・ウ・エは誤りです。正答はアです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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