管業 管理委託契約・実務 問14:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法72条に基づく重要事項説明書(重要事項を記載した書面)に記載しなければならない事項として、誤っているものはどれか。
- ア委託業務の内容および実施方法(再委託に関する事項を含む)
- イ管理業者の登録番号および登録年月日
- ウ管理事務に要する費用ならびにその支払の時期および方法
- エ当該マンションの区分所有者全員の氏名・住所・電話番号正答
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重要事項説明書には、管理委託の内容・費用・業者情報など、管理組合が契約判断に必要な重要な情報が記載されます。区分所有者全員の個人情報(氏名・住所・電話番号)は記載事項に含まれません。個人情報の提供は重要事項の説明と無関係です。アの委託業務内容、イの管理業者登録情報、ウの費用はいずれも法定記載事項です。エが誤りであり、正答はエです。
マンション管理適正化法施行規則87条(重要事項の説明の内容)が定める主な記載事項は、①管理業者の商号・名称・住所・登録番号、②対象マンションの部分(管理事務の対象)、③管理事務の内容・実施方法(一括再委託の場合はその旨・委託先の情報)、④管理事務に要する費用・支払方法・時期、⑤管理業務主任者の氏名・登録番号、⑥財産の分別管理の方法(収納口座・保管口座の別等)、⑦緊急時の措置に関する事項などです。区分所有者全員の氏名・住所・電話番号は重要事項説明書の法定記載事項に含まれておらず、かつ個人情報に該当するため安易に書面に記載・交付することは個人情報保護法上の問題も生じます。エが誤りです。正答はエです。
重要事項説明書の法定記載事項は施行規則87条に詳細規定がありますが、管理業者にとって特に注意が必要な項目として「財産の分別管理の方式(収納口座と保管口座の区分)」があります。この項目は実務上最も複雑で、収納口座のみ方式・保管口座のみ方式・収納保管口座方式の3方式の違いを正確に説明することが求められます。また、重要事項説明書は一般に管理委託契約書と同時または事前に交付されますが、管理組合が十分に検討する時間を確保するために「少なくとも1週間前まで」に書面を交付しておくことが望ましいとされており(適正化指針)、説明会当日に初めて書面を見せるような運用は適切ではありません。区分所有者全員の個人情報(エの内容)については、個人情報保護法(2005年施行・2022年改正施行)の下で管理業者が取り扱う「個人情報」に該当し、その取得・利用・提供には法的根拠が必要です。管理業者が業務上取得した組合員名簿を説明書に付随して第三者に提供することは、特段の法的根拠がない限り個人情報保護法23条に基づく第三者提供制限に触れます。このように、重要事項説明と個人情報保護の交錯は実務上の頻出論点であり、管理業務主任者として両法令の適切な運用理解が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。