管業 管理委託契約・実務 問15:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法72条に基づく重要事項の説明(説明会)の開催に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア重要事項の説明は、管理組合を代表する者(理事長等)に対して行えば足り、全区分所有者への説明は義務づけられていない。正答
- イ重要事項の説明は、管理組合の全区分所有者を対象として必ず全員が出席する集会形式で行わなければならない。
- ウ重要事項の説明会は、少なくとも契約成立の日の1週間前までに開催しなければならない。
- エ重要事項の説明会に区分所有者が1人も出席しなかった場合は、その説明は無効となり、改めて説明会を開催しなければならない。
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重要事項の説明は「管理組合を代表する者」(理事長等)に対して行えば法律上の義務を果たします。全区分所有者全員に対して個別に説明する義務はありません。ただし実務上は区分所有者に広く周知するために説明会形式をとることが多いです。イの「全員出席必須」は誤り、ウの「1週間前」は指針上の目安であり厳格な法定期限ではありません。エの「1人も出席なら無効」という規定もありません。正答はアです。
マンション管理適正化法72条1項は「管理業者は(中略)あらかじめ、管理業務主任者をして、管理組合を代表する者(理事長等)に対し、重要事項について説明をさせなければならない」と規定しており、説明の相手方は「管理組合を代表する者」です。全区分所有者への個別説明は法律上要求されていません。ただし、国土交通省のマンション管理適正化指針では、区分所有者が重要事項を理解できるよう努力することが推奨されており、実務上は区分所有者全員を招集した説明会を開催することが一般的です。イは全員出席義務がない点で誤り、ウの「1週間前」は適正化指針の推奨期間であり法定義務期間ではありません。エは説明が無効になるという規定はなく誤りです。正答はアです。
重要事項説明の相手方を「管理組合を代表する者」に限定した立法趣旨は、管理組合が法人格のない任意団体(または区分所有法上の管理組合法人)として機能し、全区分所有者に対して個別に法的義務を課することの実務的困難さを考慮したものです。管理組合法人(区分所有法47条)の場合は代表理事(理事長)が代表者となります。実務上の説明会開催の望ましい時期については、マンション管理適正化法の運用指針(国交省告示)において「契約の成立に先立って十分な時間的余裕を持って」行うべきとされており、「少なくとも1週間前」は一般的な解釈・指導の範囲として示されていますが、絶対的な法定期限ではありません。なお、2023年改正によりIT重説(電磁的方法による重要事項説明)が制度化されたことで、管理組合の承諾を条件にオンライン会議システムを使用した説明会が適法化されました。IT重説の要件としては、①映像・音声の双方向性確保、②管理業務主任者証の画面提示、③書面または電磁的方法による重要事項の事前交付があり、これらを満たすことで対面と同等の効力が認められます。今後は非対面・ペーパーレスの説明会が増加すると見込まれ、管理業務主任者のデジタルリテラシーも求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。