管業 管理委託契約・実務 問16:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理委託契約の新規締結時と更新時における重要事項説明の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア契約の更新時には、前回の契約と内容が同一であれば、重要事項説明書の交付・説明を省略することができる。
- イ契約の更新時には、重要事項説明が不要であり、管理業者は書面の交付義務を一切負わない。
- ウ契約の更新時でも、新規締結時と全く同一の手続き(説明会開催・全記載事項の説明)が要求される。
- エ契約の更新時において、従前の契約内容と変更がない場合は、重要事項説明書を交付して確認を求めることで足り、説明会の開催は義務づけられていない。正答
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新規契約時は重要事項の説明(書面交付+説明会形式での説明)が必要です。更新時は内容が変わらなければ、重要事項説明書を交付して確認を求めれば足りるとされており、改めて説明会を開催する義務はありません。アの「省略可」とイの「書面不要」はいずれも誤りです。ウの「全く同一手続き必須」も誤りです。正答はエです。
マンション管理適正化法72条および同法施行規則87条・適正化指針によれば、管理委託契約を新規に締結する場合は重要事項説明書を作成・交付し、管理業務主任者が管理業務主任者証を提示して説明を行う(説明会の開催が一般的)必要があります。一方、契約の更新時において、従前の契約内容と変更のない事項については、管理組合から「従前と同一」である旨の確認を得ることで実質的な重説義務を簡略化できる場合があります。ただし、変更事項がある場合はその部分について必ず説明が必要です。いずれの場合も重要事項説明書(書面)の交付自体は省略できません。アの「省略可」とイの「書面不要」は誤りであり、ウの「完全同一手続き」は更新の実務慣行と乖離します。正答はエです。
新規契約時と更新時の重要事項説明の扱いの差異は、マンション管理適正化法72条1項の「あらかじめ」という文言と同法施行規則87条各号の記載事項の列挙から解釈されます。2021年の適正化法改正および関連ガイドラインにより、更新時の説明手続きが整理されました。具体的には、①変更なしの更新の場合:管理業務主任者による重要事項説明書の交付と変更なし確認で足りる(対面説明会の省略可)、②変更ありの更新の場合:変更部分について新規と同様の説明義務が生じるという扱いが標準化されています。この区別は宅建業法35条・37条の更新時の取扱い(契約内容変更なし場合の簡略化)を参考にしています。また、IT重説制度の導入後は、更新時にオンライン説明を活用するケースが増えており、管理業者の効率化に寄与しています。重要事項説明書の保管義務についても触れておくと、管理業者は締結した管理委託契約の重要事項説明書・契約書を一定期間保存する義務があり(適正化法75条の帳簿保存義務と連動)、紛争時の証拠として機能します。管理業務主任者はこれらの書類管理の適正化についても責任を持つ立場として理解しておく必要があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。