管理委託契約・実務17重要事項の説明

管業 管理委託契約・実務 問17:重要事項の説明

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理適正化法72条に基づく重要事項説明書の書面交付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 管理業者は、管理委託契約を締結するに際して、あらかじめ管理組合を代表する者に重要事項説明書を交付しなければならない。
  • 重要事項説明書は、管理業務主任者が記名押印した書面を交付しなければならない。
  • 重要事項説明書は、管理組合から書面による交付不要の申出があった場合は、口頭での説明のみで足り、書面交付を省略することができる。正答
  • 管理組合の承諾を得た場合は、重要事項説明書を電磁的方法(電子メール等)で提供することができる。
正答:重要事項説明書は、管理組合から書面による交付不要の申出があった場合は、口頭での説明のみで足り、書面交付を省略することができる。

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重要事項説明書は、管理業者が必ず書面(または管理組合の承諾を得た電磁的方法)で交付しなければなりません。管理組合が「書面不要」と申し出ても、管理業者は書面交付義務を免れることはできません。アの交付義務、イの管理業務主任者の記名押印、エの電磁的方法(管理組合承諾が前提)はいずれも適切です。ウの「申出があれば省略可」は誤りです。正答はウです。

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マンション管理適正化法72条1項は「管理業者は(中略)書面を交付して説明をさせなければならない」と定め、書面交付を法律上の義務としています。管理組合からの書面不要の申し出があっても、この法定義務は免除されません(宅建業法35条の重説書面と同様の解釈)。同法72条3項では、管理組合の承諾を条件に電磁的方法による提供が認められており(2021年改正で明文化)、これはあくまで紙の書面に「代わる」方法として認められるものです。したがってアは適切な記述であり、イの主任者による記名押印義務(同法72条1項)も正しく、エの電磁的方法も承諾条件付きで認められる点で正確です。書面交付自体を省略できる規定は存在せず、ウが誤りです。正答はウです。

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書面交付義務の根拠は「管理組合の適正な判断を保護するための情報開示義務」にあります。管理組合(消費者・委任者)が管理業者(専門家・受任者)との情報格差を是正するために、法が強制的に書面化・交付を義務づけるものであり、当事者の合意によって免除することはできません(強行規定)。電磁的方法による提供(適正化法72条3項・同法施行規則87条の2)は、紙書面の代替手段として2021年の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル整備法)による一括改正で認められたものです。電磁的方法の要件として、①管理組合の書面または電磁的方法による承諾取得、②ファイルの改変不可(PDF等)、③受信確認手段の確保などが必要です。管理業務主任者の「記名押印」については、電磁的方法の場合は電子署名等による本人確認手段の確保が代替措置となります(電子署名法2条1項)。実務上、重要事項説明書の電子化・ペーパーレス化は業務効率化の観点から導入が進んでいますが、記録保存・セキュリティ管理の面での実務整備も同時に求められています。管理業者はシステム投資と業務フロー変更を行いながら、このデジタル移行に対応する必要があります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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