管業 管理委託契約・実務 問18:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業務主任者が重要事項の説明を行う際の管理業務主任者証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業務主任者証は、有効期限内のものを提示しなければならず、期限切れの主任者証による説明は義務を果たしたことにならない。正答
- イ管理業務主任者証は、説明を受ける者から請求があった場合に限り提示すれば足りる。
- ウ管理業務主任者証を提示することなく重要事項の説明を行っても、説明の内容が正確であれば法的に有効である。
- エ管理業務主任者証の提示は、重要事項説明書への記名押印が完了していれば省略できる。
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重要事項の説明を行う管理業務主任者は、説明の際に有効期限内の主任者証を提示しなければなりません(適正化法72条2項)。「請求があった場合のみ」ではなく、自発的に提示する義務があります。期限切れの主任者証では提示義務を果たしたことになりません。提示なしで説明すれば違反となり、記名押印で代替できるものでもありません。正答はアです。
マンション管理適正化法72条2項は「管理業務主任者は、前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」と規定しており、提示義務は「相手方の請求を待たずに」行う自発的義務です。これは宅建業法35条3項(重要事項説明時の宅地建物取引士証の提示)と対応した規定ですが、宅建業法では「取引の関係者から請求があったとき」(同法22条の4)とは異なり、適正化法72条2項は説明時に常に提示することを義務づけています。提示する主任者証は「有効期限内」のものであることが当然の前提であり、期限切れの主任者証では有効な提示とみなされません(主任者証の有効期限は5年・更新制)。イの「請求があった場合のみ」は自発的提示義務を誤解した誤りです。ウの「内容が正確なら有効」という解釈は、書式要件違反を内容で補えないため誤りです。エの代替不可も同様です。正答はアです。
管理業務主任者証の提示義務(適正化法72条2項)の立法趣旨は、管理組合が「目の前で説明している人が本当に国家資格者か」を確認できる機会を保障することです。主任者証(カード型)には氏名・登録番号・有効期限・写真が記載されており、管理組合は提示を受けることで資格者本人であることを視認できます。主任者証の有効期限は登録日から5年間で、更新には登録講習の受講が必要です(適正化法60条・61条)。期限切れ主任者証の提示は、実質的には無資格者による説明と同視されるリスクがあり、管理業者に対して行政処分(業務停止・登録取消し)が課される可能性があります。また、IT重説においては主任者証をカメラで映して画面越しに提示する方法が認められていますが、解像度・照明等の条件によっては記載内容の確認が困難になる場合があり、実務上の配慮が必要です。管理業務主任者個人には主任者証不提示について10万円以下の過料(適正化法113条)が科されるほか、所属する管理業者にも両罰規定(同法116条)が適用される可能性があります。資格の継続的な有効性管理は管理業者の内部コンプライアンス管理の核心事項のひとつです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。