管業 管理委託契約・実務 問19:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
新築分譲マンションにおける管理委託契約締結時の重要事項説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア新築分譲マンションでは、管理組合がまだ成立していないため、重要事項説明の義務はない。
- イ新築分譲マンションでは、分譲業者(売主)が区分所有者の全員を代表するため、分譲業者に対して重要事項説明を行えば足りる。
- ウ新築分譲マンションに係る最初の管理委託契約締結時には、区分所有者全員に対して説明会を実施することが望ましい。正答
- エ新築分譲マンションの最初の管理委託契約については、竣工後1年以内であれば重要事項説明を省略することができる。
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新築分譲マンションでは、入居前や分譲時点から管理委託契約が締結されることがあります。この場合も重要事項説明の義務は免除されません。区分所有者(購入者)が管理委託の内容を理解できるよう、説明会を実施することが適切です。アのような義務免除はなく、イの分譲業者への説明のみで足りるという規定もありません。エの1年以内省略も存在しません。正答はウです。
新築分譲マンションでは、竣工・引渡し前後の段階で分譲業者(売主)が管理業者と管理委託契約を締結するケースが一般的です(いわゆる「サブリース型」や管理委託の慣行)。この場合、契約締結時点では管理組合が正式に成立していないことも多いですが、適正化法72条は管理業者に「あらかじめ」重要事項を説明する義務を課しており、管理組合成立後(区分所有者が確定した後)には改めて各区分所有者への説明会開催が望ましいとされています。アの「義務なし」は誤り、イの「分譲業者のみ」は区分所有者本人の情報保護の観点から不十分、エの1年以内省略は規定上存在しません。ウが最も適切です。正答はウです。
新築マンションの管理委託契約をめぐる実務上の課題として「サブリース問題」との類似点が挙げられます。分譲業者が管理業者(系列会社等)を指定して管理委託契約を締結し、入居者(区分所有者)が実質的に選択できない状況が生じることがあります。マンション管理適正化推進法(適正化法の略称)は、このような場合でも管理組合(区分所有者)保護の観点から重要事項説明義務を課しており、区分所有者が最初に入居した際の説明会の充実が求められています。国土交通省の「マンション管理に関する計画的な維持管理及び管理組合による良好な居住環境の確保等に関する基本的な方針」(管理適正化基本方針)では、新築分譲時から管理組合の自主管理能力向上を支援することが管理業者の役割として位置づけられています。また、マンション管理計画認定制度(適正化法5条の3以下)において、新築時点での適正な管理開始が認定条件の一つとなっていることから、分譲業者・管理業者が連携した適切な初期管理体制の構築が新築マンションの競争力(売りやすさ・入居者の満足度)にも影響します。2020年代の新築分譲市場では「管理の透明性」が購入者の判断基準となりつつあり、重要事項説明の充実度がブランド価値に直結する傾向が強まっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。