管理委託契約・実務20重要事項の説明

管業 管理委託契約・実務 問20:重要事項の説明

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

重要事項説明書に記載しなければならない「管理費等の財産の分別管理方式」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 重要事項説明書には、採用する財産分別管理の方式(収納口座のみ方式・保管口座のみ方式・収納保管口座方式)を明記しなければならない。正答
  • 管理費等の収納口座と保管口座の名義はいずれも管理業者名義とする必要があり、管理組合名義の口座を設けることは禁止されている。
  • 管理費等の収納・保管方式は管理業者が独自に決定できるものであり、管理組合の同意は不要である。
  • 収納口座と保管口座を一本化した「収納保管口座方式」は、管理費等の横領リスクが最も低い方式として推奨されている。
正答:重要事項説明書には、採用する財産分別管理の方式(収納口座のみ方式・保管口座のみ方式・収納保管口座方式)を明記しなければならない。

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管理費等の収納・保管の方式は財産分別管理の核心であり、重要事項説明書に明記する必要があります。主な方式として、収納口座のみ方式・保管口座のみ方式・収納保管口座方式(両機能を兼ねる口座)の3種類があります。管理組合名義の口座が禁止されているわけではなく、管理組合が同意なしに方式を押しつけることもできません。収納保管口座方式は一本化ゆえに横領リスクが低いとは必ずしも言えません。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

マンション管理適正化法施行規則87条(重要事項説明書の記載事項)は、財産の分別管理の方法として採用する口座方式を明記することを義務づけています。3方式の概要は次のとおりです。①収納口座のみ方式:管理業者が設置する収納口座(管理業者名義)に組合員から管理費等を収納し、保管機能は管理業者の帳簿上で管理する方式。②保管口座のみ方式:管理組合名義の口座を設置して収納・保管を一本化する方式(業者が通帳・印鑑を管理)。③収納保管口座方式:収納専用口座(管理業者名義)と保管専用口座(管理組合名義)を分離する方式。イの「管理組合名義禁止」は誤りで、③ではむしろ管理組合名義の保管口座が標準です。ウの「管理業者独自決定」も誤り、エの収納保管口座方式が横領リスク最低という評価も一概には言えません。正答はアです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

財産の分別管理(3方式)は管業試験の最頻出論点のひとつです。詳細に整理します。【収納口座のみ方式(方式1)】収納から保管まで管理業者名義の収納口座で行い、保管口座は設置しない。毎月の支払後残金(次月繰越)は収納口座に留まる。管理業者が収納口座の通帳と印鑑を管理するため、横領リスクが相対的に高い。【保管口座のみ方式(方式2)】収納・保管の両機能を管理組合名義の1口座で行い、管理業者が通帳(印鑑なし)を管理する。組合の印鑑は別途管理組合が保管するため、管理業者単独での不正引出しが困難。【収納保管口座方式(方式3)】収納口座(管理業者名義)と保管口座(管理組合名義)を分離し、収納口座の残高は定期的に保管口座に移す。二重管理によりチェック機能が働くが、口座管理コストがかかる。マンション管理適正化指針では、管理組合財産の適切な保全の観点から、管理組合名義の保管口座が設置される方式2・方式3を推奨しています。2018年改訂の標準管理委託契約書でもこの点が整理されており、管理業者が横領等の不正を行いにくい体制づくりが制度的に強化されています。管理業務主任者は3方式の特徴・リスク差異を正確に理解して管理組合に説明できることが求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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