管業 管理委託契約・実務 問21:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法が定める管理業務主任者の独占業務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理事務の報告(適正化法77条)は管理業務主任者が行わなければならず、これも独占業務に含まれる。
- イ重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、管理委託契約書への記名押印の3つはいずれも管理業務主任者の独占業務である。正答
- ウ管理業務主任者の独占業務は重要事項の説明のみであり、書面への記名押印は独占業務ではない。
- エ管理業務主任者が独占業務を行う場合、常に主任者証を提示しなければならない。
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管理業務主任者の独占業務は3つです。①重要事項の説明(適正化法72条)、②重要事項説明書への記名押印(同条)、③管理委託契約書への記名押印(同法73条)の3つが独占業務に該当します。管理事務の報告(77条)は主任者の独占業務ではなく、管理業者の義務として課されているものです。エのように、主任者証の提示が必要なのは重要事項説明時のみです。正答はイです。
マンション管理適正化法が定める管理業務主任者の独占業務は以下の3つです。①重要事項の説明(同法72条1項:管理業務主任者でなければ行えない)、②重要事項説明書への管理業務主任者の記名押印(同法72条1項:書面には主任者の記名押印が必要)、③管理委託契約書への管理業務主任者の記名押印(同法73条1項)。これらは「主任者でなければ行ってはならない」という意味での独占業務であり、違反すれば行政処分の対象です。管理事務の報告義務(77条)は管理業者(法人・個人)に課される義務であり、管理業務主任者の独占業務ではありません(管理業務主任者が担当することは多いですが)(ア誤り)。主任者証の提示義務は重要事項説明(72条2項)に特定されており、すべての独占業務で常時提示が必要なわけではありません(エは誤り)。正答はイです。
管理業務主任者の独占業務(イ)の設計は、宅地建物取引士(宅建士)の独占業務(宅建業法35条・37条・47条等)を参考にしており、資格者による情報開示・書面担保を通じて消費者(管理組合)保護を図る仕組みです。3独占業務のうち重要事項説明(72条)と管理委託契約書記名押印(73条)は別段に規定されており、説明担当者と契約書記名押印担当者が同一人物である必要はありません。実務上は同一主任者が担うことが多いですが、複数物件を担当する大規模管理業者では担当を分担するケースもあります。管理業務主任者資格の位置づけとしては、宅建士が「取引の相手方(消費者)保護」を担うのに対し、管理業務主任者は「管理組合(団体)の利益保護」を担うという役割の違いがあります。独占業務以外の管理業務主任者の義務的関与としては、事務所の専任の管理業務主任者(適正化法56条)の設置義務があります。これは事務所に管理受託件数30件に1名以上の割合で管理業務主任者を常駐させる義務であり、独占業務とは別の規制です。マンション管理適正化法の全体像として「業者規制(登録・各義務)」「主任者規制(独占業務・設置義務)」「情報開示(重要事項・管理事務報告)」の3層構造を把握しておくことが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。