管業 管理委託契約・実務 問23:基幹事務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理委託契約書に定める管理費等の収納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者が収納する管理費等には、月例の管理費・修繕積立金のほか、駐車場使用料・専用庭使用料等の共用部分使用料も含まれる。正答
- イ管理業者は、組合員から管理費等を現金で受領することが義務づけられており、口座振替による収納は認められない。
- ウ管理業者は、組合員が管理費等を滞納した場合でも、一切の督促行為を行うことが禁止されている。
- エ管理費等の収納口座は、管理業者の固有財産とは区分して管理する必要はなく、管理業者の運転資金と同一口座で管理することができる。
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管理費等の収納とは、組合員(区分所有者)から管理費・修繕積立金・使用料等を徴収・受け取る業務です。収納の対象には月例の管理費・修繕積立金のほか、駐車場・専用庭等の使用料も含まれます。現金のみという制限はなく、口座振替が広く使われています。滞納時の督促は管理業者の正当な業務であり禁止されていません。管理費等は業者の固有財産と分別して管理することが法律上義務づけられています(適正化法76条)。正答はアです。
標準管理委託契約書および適正化法76条(管理財産の分別管理)において、管理業者が収納する「管理費等」には、①月例の管理費、②修繕積立金、③駐車場・自転車置き場・集会室等の共用部分使用料、④専用庭・ルーフバルコニー等の専用使用料などが含まれます。収納方法は口座振替が一般的であり、現金収納のみという制限はありません(イ誤り)。滞納時の督促については、標準管理委託契約書に「管理業者は滞納者に対して文書または電話による督促を行う」旨の条項が設けられており、督促行為は業務の一部です(ウ誤り)。収納した管理費等は管理業者固有財産と分別管理することが法律上求められており(適正化法76条)、同一口座での管理は違反になります(エ誤り)。正答はアです。
管理費等の収納の法的性質は、管理業者が管理組合の代理人として組合員から徴収する「代理収納」であり、収納した金員は管理組合に帰属します。この性質から、適正化法76条が「管理業者は管理財産(管理費等として受領した金銭・有価証券等)を自己の固有財産と分別して管理しなければならない」と規定しています。分別管理の具体的方法が前問(問20)で整理した3方式(収納口座のみ方式・保管口座のみ方式・収納保管口座方式)です。滞納管理費等への対応については、標準管理委託契約書において管理業者の督促業務の範囲(文書・電話督促、内容証明の発送補助等)と限界(法的措置の提訴等は管理組合固有の権限)が明確化されています。少額訴訟(60万円以下)や支払督促は管理組合自身が申立人となる手続きであり、管理業者が代理人として申立てを行うには弁護士資格が必要です(弁護士法72条)。管理業者による滞納者への訴訟提起は無権代理となるリスクがあり、法的手続きに移行する場合は弁護士に引き継ぐことが標準実務です。収納業務に関連して問題となる「不当利得返還」や「相殺の禁止」(管理業者の固有債権と管理費等収納金との相殺禁止)も実務上の重要論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。