管理委託契約・実務26基幹事務

管業 管理委託契約・実務 問26:基幹事務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理適正化法75条に定める管理業者の帳簿に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理業者は、受託した管理組合ごとに帳簿を作成し、3年間保存しなければならない。正答
  • 管理業者は、受託した管理組合ごとに帳簿を作成し、5年間保存しなければならない。
  • 管理業者は、受託した管理組合ごとに帳簿を作成する義務はなく、全管理組合をまとめた一冊の帳簿で管理することができる。
  • 管理業者が作成した帳簿は、管理組合の要請があっても閲覧させる義務はない。
正答:管理業者は、受託した管理組合ごとに帳簿を作成し、3年間保存しなければならない。

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マンション管理適正化法75条は、管理業者に対して受託した管理組合ごとに帳簿を作成し、3年間保存することを義務づけています。5年ではなく3年が正しい保存期間です。帳簿は管理組合ごとに個別に作成する義務があり、管理組合から閲覧を求められた場合は応じる必要があります。正答はアです。

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マンション管理適正化法75条1項は「管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない」と規定し、同法施行規則88条が保存期間を3年間と定めています。帳簿は管理受託した管理組合ごとに作成することが義務づけられており(施行規則88条1項)、複数の管理組合をまとめた統合帳簿では義務を果たしたことになりません(ウ誤り)。また、適正化法80条(管理組合からの求めによる報告・閲覧)と連動して、管理組合は帳簿の閲覧を求めることができ、管理業者はこれに応じる義務があります(エ誤り)。イの5年間は誤りで、正しくは3年間です(ア)。正答はアです。

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帳簿の作成・保存義務(適正化法75条・施行規則88条)は、管理業者の業務実態の記録化と事後的な検証可能性の確保を目的としています。帳簿に記載すべき事項は施行規則88条1項各号に列挙されており、①管理組合の名称、②管理事務の対象物件の名称・所在地、③委託契約の開始・終了年月日、④管理業務主任者の氏名・登録番号、⑤管理事務の実施状況(基幹事務の実施内容・日時)、⑥管理費等の収支状況(収納額・支払額)などが含まれます。保存期間3年間は、民事上の債権消滅時効(民法166条1項:主観的起算点から5年または客観的起算点から10年)より短い設定ですが、これは行政監督目的の保存期間として設定されており、民事上の証拠保存は別途考慮が必要です。帳簿の電磁的記録での保存は、一定の要件(改変防止措置・検索機能等)を満たすことで認められており(施行規則88条3項)、クラウド型の管理業務システム(マンション管理専用SaaS)の普及とともに、電磁的帳簿の活用が進んでいます。なお、帳簿不作成・虚偽記載に対しては行政処分(業務停止命令・登録取消し)の対象となり(適正化法83条)、管理業者の法令遵守体制の核心事項のひとつです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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