問題
基幹事務における会計書類の作成に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
管理業者は、会計の事務として収支予算案・収支決算案の素案を作ります。予算や決算は管理組合の総会で承認されて確定するもので、管理業者だけで確定させることはできません。公認会計士の監査を受ける義務もありません。正答はアです。
基幹事務の「会計の収入及び支出の調定」(適正化法2条6号)として、標準管理委託契約書は、収支予算案・収支決算案の素案の作成や収支状況の報告を管理業者の業務としています。標準管理規約では、収支決算と収支予算は総会の決議事項です(48条三号・四号)。したがって、素案の作成から総会の承認までの流れを述べたアが適切です。決算は組合自身が作るとするイ、承認なく確定できるとするウは誤りです。公認会計士の監査を受ける義務を定めた規定はなく、エも誤りです。正答はアです。
会計に関する管理業者の義務は、契約と法令の両方にあります。①契約:標準管理委託契約書では、収支予算案・収支決算案の素案の作成、収支状況の報告などが基幹事務(調定)とされ、予算・決算は理事会の議案の決議を経て総会で承認されます(標準管理規約54条1項一号・48条三号・四号)。②法令:管理業者は毎月、その月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等へ交付しなければなりません(施行規則87条5項)。また事業年度終了後、遅滞なく、報告の対象となる期間・会計の収入及び支出の状況・管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者に管理者等への交付・説明をさせます(施行規則88条1項・適正化法77条1項)。③監査:管理組合の会計の監査は管理規約上の監事の職務で(標準管理規約41条)、外部の公認会計士の監査は法令上の義務ではありません。修繕積立金は管理費と区分して経理します(標準管理規約28条4項)。正答はアです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

