管業
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

管業 管理委託契約・実務 問29|修繕積立金の収納・保管の特則

問題

管業 | 管理委託契約・実務 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

修繕積立金の収納・保管に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

修繕積立金は、将来の計画的な修繕などのために積み立てるお金で、管理費と区分して経理します。管理業者が扱う場合は、管理組合の名義の保管口座などで管理する仕組みが法令で定められています。管理組合の承認なく工事代金に使ったり、業者の判断で株式などに投資したりすることはできません。正答はウです。

標準管理規約28条4項は、修繕積立金を管理費と区分して経理するとしています。修繕積立金の取崩しは同条1項に掲げる目的に限られ、その取崩しは総会の決議事項です(48条十号)。管理業者が修繕積立金を扱う場合は、施行規則87条2項1号の方法により、管理組合等を名義人とする保管口座又は収納・保管口座で管理しなければなりません(同条6項2号・3号)。同一口座での管理が合理的とするア、承認なく工事代金に充てられるとするイは誤りです。修繕積立金の保管及び運用方法も総会の決議事項で(48条七号)、管理業者の判断で株式等に投資できるとするエも誤りです。正答はウです。

修繕積立金の管理は、①管理規約と②適正化法の2つの面から考えます。①標準管理規約では、修繕積立金は28条1項に掲げる特別の管理(計画的な修繕など)に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができ、取崩しと保管・運用方法は総会の決議事項です(48条七号・十号)。管理費とは区分して経理します(28条4項)。②適正化法では、管理業者は受託して管理する修繕積立金を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(76条)。方法は施行規則87条2項1号のイ・ロ・ハで、ロの方法では修繕積立金を直接保管口座に預け入れます。いずれの方法でも、保管口座等は管理組合等の名義で、管理業者はその印鑑や預貯金の引出用カード等を原則として保管できません(87条4項)。収納口座を使う方法では、原則として1か月分以上の保証契約が必要です(87条3項)。こうした仕組みから、修繕積立金を管理費と分けて管理し、保管口座を設けるのが望ましいとするウが適切で、ア・イ・エは規約・法令と合いません。正答はウです。

この問題の根拠出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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