管業 管理委託契約・実務 問30:基幹事務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法74条に定める基幹事務の一括再委託禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、受託した基幹事務を他のいかなる者にも再委託することはできない。
- イ管理業者は、受託した基幹事務のすべてを他の管理業者に再委託することを禁止されているが、基幹事務の一部を専門業者に個別に再委託することは認められる。正答
- ウ基幹事務の一括再委託が禁止されるのは、再委託先が未登録の管理業者(無登録業者)である場合のみである。
- エ管理組合が書面で同意した場合は、基幹事務を他の管理業者に一括再委託することができる。
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基幹事務の「一括」再委託は禁止されています(適正化法74条)。ただし、基幹事務の「一部」を専門業者に個別に委託すること(例:会計書類の作成を会計事務所に委託する)は禁止されていません。管理組合が同意しても一括再委託の禁止は免除されません。再委託先が未登録かどうかに関わらず一括禁止です。アの「いかなる再委託も不可」は誤りで、個別部分委託は可能です。正答はイです。
マンション管理適正化法74条は「管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他の者に委託してはならない」と規定しています。この規定は絶対的禁止であり、管理組合の同意があっても一括再委託はできません(エ誤り)。再委託先が登録業者か否かも問いません(ウ誤り)。「一括再委託」とは、基幹事務の全部またはそれに準じる範囲を一の業者にまとめて丸投げすることを指し、個別業務の部分的外部委託(例:会計士への決算書作成委託、収納代行サービスの利用等)は一括再委託には該当しません(アは「いかなる再委託も不可」とする点で誤り)。正答はイです。
基幹事務の一括再委託禁止(適正化法74条)の立法趣旨は、管理業者が管理組合から信頼されて受託した業務を無責任に「丸投げ」することを防止し、管理業者自身の責任での業務遂行を確保することにあります。宅建業法45条(宅建業者の再委託禁止)に類似した規定です。「一括」の解釈については、基幹事務の全部を一業者に委託する場合が典型例ですが、基幹事務の大部分(収納・出納・会計等の主要部分)を一業者に委託する場合も実質的一括再委託として74条違反とみなされる可能性があります。一方、①収納口座の管理を銀行の口座振替サービスに委託、②会計帳簿の作成を税理士・公認会計士に委託、③維持修繕企画立案の技術的部分を設備専門業者に委託するといった個別部分委託は、管理業者が全体的な責任を保持しつつ専門性を補完する形であれば適法と解されます。この「一括」と「部分的個別」の線引きは実務上微妙な場合もあり、行政指導・業務改善命令の判断基準として重要です。なお、74条違反の管理業者には業務停止・登録取消しの行政処分(適正化法83条)が課される可能性があり、管理業者の法令遵守体制の要として管理業務主任者が理解すべき核心論点です。正答はイです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。