管業
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

管業 管理委託契約・実務 問34|善管注意義務

問題

管業 | 管理委託契約・実務 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

管理業者の善管注意義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

管理業者は、委任契約の受任者として、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって業務を処理しなければなりません(民法644条)。これは一般の人と同じ程度の注意ではなく、その職業や専門性に応じて通常求められる注意です。過失による損害にも関わる義務で、故意の場合だけのものではありません。正答はウです。

民法644条は「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と定め、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用されます(656条)。善管注意義務の程度は、その人の職業や地位に応じて一般に求められる水準で、管理業者には管理業務の専門家としての注意が求められます(ア誤り)。義務違反は故意に限らず過失でも問題になります(エ誤り)。免責条項を設けても、故意や重大な過失による責任まで免除することは一般に認められないと解されており、すべての過失について責任を負わないとするイも誤りです。正答はウです。

善管注意義務は、管理委託契約の中心となる義務です。管理業者は、法令(マンション管理適正化法など)と契約・管理規約に従って事務を処理し、建物や設備の異常に気付いたときは管理組合に報告するなど、専門家として通常求められる対応をとる必要があります。受任者は、委任者の請求があるときはいつでも事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(民法645条)。標準管理委託契約書の免責事項は、災害又は事故等(管理業者の責めによらない場合)による損害や、善管注意義務を尽くしたにもかかわらず生じた異常・故障による損害などを対象とするもので、管理業者の過失による損害を広く免除するものではありません。なお、管理組合は消費者契約法の「法人その他の団体」として事業者に当たり(同法2条2項)、同法の消費者契約の規定をそのまま当てはめることはできません。善管注意義務の水準を専門性に応じたものとしたウが条文の趣旨に合います。正答はウです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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