管業 管理委託契約・実務 問36:管理業者の義務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法76条に定める財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、受領した管理費等を自己固有の財産と分別して管理する義務があるが、この義務は契約書に定めがある場合のみ生じる。
- イ管理業者は、管理費等として受領した金銭を自己の固有財産と明確に分別して管理しなければならず、この義務は法律上の強行規定である。正答
- ウ管理費等の分別管理については、管理業者が独自に方式を選択できるため、重要事項説明書への記載は不要である。
- エ管理業者が管理費等を固有財産と混同して管理していたとしても、管理組合が同意した場合は適正化法76条違反にはならない。
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管理費等は管理組合の財産であり、管理業者の自社の財産とは別に管理することが法律(適正化法76条)で義務づけられています。これは法律上の強行規定であり、契約書の定めの有無に関わらず義務が生じ、管理組合が同意しても免除できません。また分別管理の方式は重要事項説明書への記載が必要です。正答はイです。
マンション管理適正化法76条は「管理業者は、管理財産について、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と明確に区分して管理しなければならない」と規定しており、この義務は法律上の強行規定です。したがって①契約書の定めがない場合でも適用され(ア誤り)、②管理組合の同意があっても義務は免除されません(エ誤り)。また分別管理の方式(3方式)は施行規則87条により重要事項説明書への記載事項とされており(ウ誤り)、管理組合への情報開示が義務づけられています。76条違反は行政処分(業務停止・登録取消し:適正化法83条)の対象となり、実際に管理費等の横領事案では管理業者の登録取消しが行われた事例があります。正答はイです。
財産の分別管理義務(適正化法76条)は、管理業者の倒産・財務悪化時に管理費等が管理業者の一般債権者に対する財産として回収されるリスクを防止する目的を持ちます。信託法における信託財産の分別管理(信託法34条)と類似した機能を果たしており、管理組合財産の「倒産隔離」効果を狙っています。分別管理の3方式のうち、特に修繕積立金については保管口座(管理組合名義)での管理が推奨されており、管理業者名義の収納口座のみで高額の積立金を管理している場合は76条の趣旨に反するリスクがあります。また、76条の違反(混同管理)は業務停止・登録取消しだけでなく、刑事上の横領罪(刑法253条:業務上横領)の成立要件の一つ(委託物の占有)を充足する可能性があります。管理費横領事案では、管理業者(法人)の役員・担当者が刑事訴追された事例が複数存在し、管理業務主任者が不正行為の当事者または知情者となった場合は資格登録の取消し(適正化法65条)対象となります。財産分別管理の適正な実施は、管理業者の存続と管理業務主任者の資格維持に直結する最重要コンプライアンス事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。