問題
マンション管理業者が、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときの重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法72条の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
同じ条件で契約を更新するときに管理者等がいれば、原則として管理業務主任者が管理者等に重要事項を説明します(72条3項本文)。ただし、その管理者等が管理計画の認定を受けた「認定管理者等」で、本人から「説明はいらない」という意思の表明があったときは、重要事項を記載した書面を渡すことで説明に代えられます(3項ただし書)。アは例外を認めていない点、ウは区分所有者等全員への書面交付(2項)を不要としている点、エは説明者を代表者としている点で誤りです。正答はイです。
72条2項は、従前と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないと定めています。同条3項本文は、この場合に管理者等が置かれているときは、管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならないとし、ただし書で「当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる」と定めています。認定管理者等とは、管理計画の認定(5条の14)を受けた者をいいます(5条の15)。したがってイが正しい内容です。アはただし書を無視しており誤り、ウは2項の区分所有者等全員への書面交付を不要としている点で誤り、エは「管理業務主任者をして」説明させるという要件に反し誤りです。正答はイです。
72条3項ただし書は、要件と効果を正確に押さえることが大切です。①場面:従前と同一の条件での更新(2項)で、管理者等が置かれているとき(3項)に限られます。新たに契約を締結しようとするとき(1項)の説明会・説明には、このただし書はありません。②要件:相手方が「認定管理者等」であること、かつ、その認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の「意思の表明」があったことの2つです。認定管理者等は、計画作成都道府県知事等から管理計画の認定を受けた者(5条の15の通知の相手方)をいいます。国土交通省令で定める要件を満たせば誰でも該当するというものではなく、また管理業者の判断だけで説明を省けるわけでもありません。③効果:管理業務主任者による説明が、管理業者による認定管理者等への「重要事項を記載した書面の交付」に代わります。書面の交付自体はなくなりません。④変わらない部分:区分所有者等全員への書面交付(2項)はそのまま必要です。書面を作成するときは管理業務主任者に記名させます(5項)。書面の交付は、承諾を得て電磁的方法による提供に代えることもできます(6項)。⑤関連:管理業務主任者が1項又は3項の説明をするときは、説明の相手方に管理業務主任者証を提示しなければなりません(4項)。ただし書により説明が書面の交付に代わった場合は、説明そのものが行われないことになります。試験では「誰が認定管理者等か」「意思の表明が要件か」「説明が何に代わるのか」が問われます。正答はイです。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

