問題
管理委託契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
管理委託契約は委任(準委任)の性質を持つため、民法上は管理組合・管理業者のどちらからでもいつでも解除できます(民法651条1項・656条)。標準管理委託契約書は、相手方に対し少なくとも3か月前に書面で解約を申し入れることで契約を終了できると定めています。合意解約に限られるわけではありません。正答はエです。
民法651条1項は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定め、準委任にも準用されます(656条)。相手方に不利な時期に解除したときや、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由がない限り相手方の損害を賠償しなければなりません(651条2項)。管理業者にも解除権があり、アは誤りです。解除は合意解約に限られず、ウも誤りです。標準管理委託契約書は、当事者のいずれからも少なくとも3か月前に書面で解約の申入れをすることで契約を終了させることができるとしています(エ)。専任の管理業務主任者が足りなくなった事務所について、管理業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされており(適正化法56条3項)、それだけで直ちに解除できるとは限らないため、イも誤りです。正答はエです。
管理委託契約の終了は、①民法の任意解除(651条)、②債務不履行による解除(541条の催告による解除・542条の催告によらない解除)、③契約の定め(解約の申入れ・解除事由)の3つの面から考えます。①は、委任が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であることから認められるもので、損害賠償の要否は651条2項で決まります。②は、相手方が債務を履行しないときに、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できるのが原則で(541条)、履行が不能であるときなどは催告なしに解除できます(542条)。委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(652条による620条の準用)。③標準管理委託契約書は、3か月前の書面による解約の申入れのほか、解除に関する定めも置いています。契約が終了したときは、受任者は受け取った金銭その他の物を引き渡し(646条1項)、遅滞なくその経過及び結果を報告します(645条)。急迫の事情があるときは、委任者が処理できるようになるまで必要な処分をしなければなりません(654条)。正答はエです。
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出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

