管業 管理委託契約・実務 問47:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業者による個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、管理事務のために取得した組合員名簿等の個人情報を、管理組合の承認なく不動産業者に提供することができる。
- イ管理業者が保有する個人情報(組合員名簿・居住者名簿等)は、保有している限り半永久的に保管義務があり、廃棄することが禁止されている。
- ウ管理業者は、個人情報保護法に基づき、取得した個人情報の利用目的を特定し、その範囲内でのみ利用しなければならない。正答
- エ区分所有者等が管理業者に対して自己情報の開示を請求した場合、管理業者は全ての場合においてこれを拒否することができる。
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管理業者は取得した個人情報を、管理事務という利用目的の範囲内でのみ使用できます(個人情報保護法17条)。管理組合の承認なしに不動産業者等に提供することは第三者提供禁止(同法23条)に違反します。個人情報には利用目的に照らした適切な廃棄義務もあり(保管期間超過後)、半永久保管義務はありません。開示請求権(同法33条)も一定の場合に認められます。正答はウです。
個人情報保護法(2022年改正施行)は管理業者にも全面的に適用されます。管理業者が管理事務上取得する個人情報として、①区分所有者・居住者の氏名・住所・電話番号・口座情報(組合員名簿・居住者名簿)、②管理費等の収支情報、③滞納者情報、④設備使用者情報などがあります。利用目的(管理事務の遂行)を超えた利用・第三者提供は原則として本人の同意が必要です(同法17条・23条)。アの「無断提供」は23条違反(イは廃棄禁止という根拠規定なし)。エの「全ての場合に拒否可」は33条(開示請求権)を否定するため誤りです。正答はウです。
管理業者における個人情報保護の実務は、2022年個人情報保護法改正(2022年4月施行)により一層厳格化されています。主な改正点として、①不正流用・漏洩時の個人情報保護委員会への報告義務・本人通知義務(同法26条)、②保有個人データの開示方法の拡充(電磁的記録での開示が可能)、③個人関連情報(Cookie・閲覧履歴等)の第三者提供規制の新設、④罰則強化(法人への罰金の上限引上げ:1億円以下)などがあります。管理業者が特に注意すべき場面として、①マンション売買の際の滞納情報の開示(購入検討者・仲介業者への開示は「利用目的の達成に必要な範囲」外の第三者提供として個人の同意または開示の根拠整理が必要)、②組合員の個人情報への管理員・社外スタッフのアクセス制限(安全管理措置:同法20条)、③契約終了後の個人情報の廃棄・返還(不要になった個人情報は適切に廃棄:同法19条の「正確性確保・消去義務」の観点から)があります。個人情報保護法違反は個人情報保護委員会による勧告・命令・立入検査の対象となるほか、刑事罰(同法179条:個人情報データベース等の不正提供罪:1年以下の懲役または50万円以下の罰金)も規定されています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。