問題
マンション管理適正化法77条に基づく管理事務の報告の際の、管理業務主任者証の提示義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
管理業務主任者証の提示義務は、重要事項の説明のときだけでなく、管理事務の報告の説明をするときにも及びます。管理業務主任者は、説明の相手方から求められなくても、自ら主任者証を提示しなければなりません。アの「重要事項説明のときだけ」、イの「求められた場合に限る」はいずれも誤りです。正答はウです。
マンション管理適正化法77条3項は、管理業務主任者は、管理事務の報告の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならないと定めています。この提示義務は、重要事項の説明の場面(72条4項)と並んで、管理事務の報告の場面(77条3項)にも明文で課されており、いずれも相手方からの請求の有無にかかわらず提示すべき義務です。アのように義務の場面を重要事項説明に限定したり、イのように相手方の請求を提示の条件としたりする理解は、条文の文言と一致せず誤りです。エの「新築マンションの最初の報告に限る」という限定もありません。正答はウです。
管理業務主任者証の提示は、説明している者が管理業務主任者であることを相手方が確かめられるようにするものです。適正化法は、この提示義務を①重要事項の説明の場面(72条4項:1項の説明会での説明と、3項の更新時の管理者等への説明)と、②管理事務の報告の説明の場面(77条3項:1項の管理者等への報告と、2項の説明会での区分所有者等への報告)の双方に定めており、それぞれ別の義務です。したがって、重要事項の説明をした年も管理事務の報告をした年も、その都度、主任者証の提示が必要です。77条の報告の相手方は、管理組合に管理者等が置かれているときは管理者等(1項)、管理者等が置かれていないとき、又は2026年4月1日施行の改正後は管理業者自身が管理者等であるときは、説明会を開いて区分所有者等(2項)です。どちらの場合も、説明をする管理業務主任者は、説明の相手方に主任者証を提示しなければなりません。72条4項又は77条3項に違反した者は、10万円以下の過料に処せられます(113条3号)。なお、管理事務の報告は、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、報告の対象となる期間・管理組合の会計の収入及び支出の状況・管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成して行います(施行規則88条1項・89条1項)。説明会による報告の場合は、開催日の1週間前までに、日時と場所を区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければなりません(施行規則89条3項)。試験では、72条と77条のそれぞれについて、主任者証の提示義務が別に定められている点と、報告の相手方が管理者等の有無等で変わる点が問われます。正答はウです。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

