管業 管理委託契約・実務 問45:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理委託契約書に定める緊急時の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、緊急事態が発生した場合、その内容・緊急性に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、管理組合に報告しなければならない。正答
- イ管理業者は、マンションで緊急事態(漏水・火災・地震等)が発生した場合、管理組合の指示があるまで一切の対応を行ってはならない。
- ウ管理業者が緊急時に行った措置の費用は、いかなる場合も管理業者が全額負担しなければならない。
- エ管理業者の緊急時対応義務は、通常の委託業務時間(平日日中)に限定され、夜間・休日の緊急事態への対応義務はない。
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緊急時(漏水・火災・地震等)に管理業者は直ちに必要な措置を講じ、管理組合に報告する義務があります(標準管理委託契約書の緊急措置条項)。管理組合の指示を待ってから動くのでは手遅れになる場合があるため、迅速な初動対応が求められます。緊急措置の費用は管理組合負担とされるのが原則です。正答はアです。
標準管理委託契約書では「乙(管理業者)は、管理事務を実施するにあたり、緊急に措置する必要があると認めるときは、管理組合を代表する者に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする」旨の緊急措置条項が設けられています。この条項の趣旨は、管理業者が管理組合の指示を待たずに必要な初動措置(漏水部位の止水・消防への通報・安全確認等)を取ることを許容・義務づけるものです。イの「指示があるまで一切対応禁止」は管理組合・居住者への損害を拡大させる危険があり誤りです。ウの費用については、緊急措置の費用は管理組合の施設等に関するものであるため原則として管理組合負担であり、管理業者全額負担ではありません(緊急時の事務管理費用は委任費用として委任者(管理組合)が負担:民法650条)。エの時間限定は緊急事態の性質上認められません。正答はアです。
緊急時対応の法的根拠は複数あります。①委任契約上の附随義務(善管注意義務の一内容として管理組合財産・居住者の安全保護のための初動対応義務)、②民法598条準用の緊急事務管理(委任の範囲外であっても緊急性のある事務を処理した場合の費用償還請求権:同法650条)、③標準管理委託契約書の明文条項。緊急時の対応範囲は「管理業者として適切に判断できる初動措置」(消防・警察・専門業者への通報、一時的な止水・電気遮断等)であり、大規模な修繕工事の発注等は管理組合の承認が必要です。緊急措置後の費用精算については、管理業者が立替払いした場合の費用償還請求(民法650条1項)が認められており、標準管理委託契約書でも「緊急時の措置に要した費用は甲(管理組合)が負担する」旨を明記するのが一般的です。24時間対応のコールセンター設置は管理業者の競争力・サービス品質の観点から重要であり、夜間・休日の緊急コールへの対応体制を契約書に明記することで管理組合・居住者の安心感を確保することが管理業者の差別化要因となっています。なお、大規模地震(震度5強以上)発生後の建物被害調査・緊急措置については、国土交通省の「マンションにおける地震後の管理組合の対応マニュアル」が参考資料として活用されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。