管業 管理委託契約・実務 問48:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理委託契約書に定める反社会的勢力の排除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理委託契約書には、管理組合・管理業者ともに反社会的勢力でない旨を表明・保証し、反社会的勢力であることが判明した場合に無催告で契約を解除できる旨の条項を設けることが推奨されている。正答
- イ反社会的勢力排除条項は、任意記載事項であるため、当事者合意があれば条項を設けないことができる。
- ウ反社会的勢力に該当するのは暴力団員のみであり、暴力団と取引関係のある一般企業は対象外である。
- エ管理業者が反社会的勢力と取引関係があることが判明した場合でも、契約期間中は管理組合が解除することはできない。
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標準管理委託契約書(2018年改訂版)には反社会的勢力排除条項が盛り込まれており、管理組合・管理業者ともに反社会的勢力でない旨を表明し、該当が判明した場合は無催告解除できる旨が規定されています。反社会的勢力は暴力団員のみに限らず、より広い概念(関係企業・フロント企業等)を含みます。正答はアです。
国土交通省の標準管理委託契約書(2018年改訂版)は、反社会的勢力排除の観点から次の内容の条項を盛り込んでいます。①表明・保証条項:管理組合・管理業者ともに、自身が暴力団・暴力団員・暴力団関係者その他の反社会的勢力でないこと、またこれらの者と社会的に非難される関係を有していないことを表明・保証する。②解除権:①の表明・保証に反することが判明した場合、相手方は催告なしに(無催告で)契約を解除することができる。イの「合意で設けない」は適切なガバナンス観点から推奨されない方向です。ウの「暴力団員のみ」という限定は誤りで、フロント企業・関係者を含む広い概念です。エの「期間中解除不可」は反社条項の趣旨に反します。正答はアです。
反社会的勢力排除条項は、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年閣議決定)を受けて、各種標準契約書への導入が進みました。マンション管理の文脈では、①管理組合の区分所有者・理事役員に反社会的勢力関係者がいる場合、②管理業者またはその再委託先が反社会的勢力関係者である場合の両方が問題となります。「反社会的勢力」の定義は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)が定める暴力団・暴力団員のほか、準構成員・関係企業・総会屋・社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団等を含む広い概念です。管理組合の区分所有者に反社会的勢力関係者が存在する場合、区分所有法上の区分所有権は財産権として原則的に排除できませんが、管理規約違反(暴力・威圧による組合活動妨害等)を理由とした区分所有権の競売請求(区分所有法59条)が認められる場合があります。管理業者・管理業務主任者は、反社確認の実務として契約締結前の暴力団排除確認(公開データベースの照会・反社チェック)を適切に実施し、記録に残すことが求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。