管業 管理委託契約・実務 問53:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法95条以下に定めるマンション管理センターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理センターは、国土交通省の外局として設置された行政機関である。
- イマンション管理センターは、管理組合や区分所有者に対してマンション管理に関する情報の提供・相談業務等を行う指定法人である。正答
- ウマンション管理センターは、管理業者に代わって管理組合の管理業務を直接代行する機関である。
- エマンション管理センターは、管理業務主任者試験の実施機関ではなく、管理業務主任者の登録のみを担当する機関である。
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マンション管理センター(公益財団法人)は、国土交通大臣が指定した指定法人(適正化法95条)であり、行政機関ではありません。管理組合・区分所有者へのマンション管理に関する情報提供・相談業務・マンション管理士試験の実施・登録なども担当します。管理業務の直接代行機関ではありません。正答はイです。
マンション管理適正化法95条は「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人であって(中略)指定する」と規定し、公益財団法人マンション管理センターがこの指定を受けています。センターの主な業務(同法97条)は、①マンション管理に関する情報・資料の収集・提供、②管理組合・区分所有者からの相談業務、③マンション管理に関する調査・研究、④管理組合への指導・助言、⑤管理計画認定制度における事前確認業務(2022年新設)などです。アの「外局」は誤りで、センターは民間の指定法人です。ウの「管理業務代行機関」は誤り。エについては、管理業務主任者試験は国土交通大臣(または指定試験機関)が実施しており、センターはマンション管理士試験の実施機関です(管理業務主任者試験は別の指定試験機関が担当)。正答はイです。
マンション管理センターは、マンション管理適正化法が制定された2000年(施行2001年)とほぼ同時期に同法の指定法人として位置づけられ、マンション管理の「中立的支援機関」として機能しています。マンション管理士制度(同法2条5号・30条〜43条)はマンション管理センターが試験実施・登録管理を担っており、管理業務主任者(国土交通大臣または指定試験機関実施)と並ぶ二つの資格制度が適正化法の柱です。2021年改正で導入された管理計画認定制度(同法5条の3)では、センターによる「事前確認」制度が設けられており、マンション管理士がセンターの定める講習を受講した上で「管理計画事前確認講習修了者」として、管理計画認定申請前の書類確認業務を担います。このように、センターはマンション管理に係る制度・試験・情報提供・事前確認の総合的な支援機関として機能しており、管理業務主任者・マンション管理士のキャリアパスとも深く関わっています。センターが運営する「マンションみらいネット」(管理会社・管理規約等の情報を収集・公開するウェブサービス)も、購入検討者の情報入手手段として活用されています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。