問題
マンション管理適正化法(令和2年改正で創設・2022年4月施行)に基づく管理計画認定制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
管理計画認定制度は、管理組合の管理者等が管理計画を作って、マンション管理適正化推進計画を作った都道府県等の長に認定を申請する制度です(適正化法5条の13)。認定するのは国土交通大臣ではありません。認定は5年ごとに更新しないと効力を失います。管理委託は要件ではなく、管理費等が免除される特典もありません。正答はイです。
5条の13第1項は、管理組合の管理者等は、管理計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)の認定を申請することができると定めます。認定は、計画作成都道府県知事等が、修繕その他の管理の方法、資金計画、管理組合の運営が国土交通省令で定める基準に適合することなどを確認して行います(5条の14)。国土交通大臣が認定し永年有効とするアは誤りで、認定は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(5条の16第1項)。管理委託契約の締結を要件とする規定はなく、自主管理のマンションも申請できます(ウ誤り)。管理費等の支払いが免除される特典はありません(エ誤り)。正答はイです。
管理計画認定制度は、令和2年の改正(令和2年法律第62号、2022年4月1日施行)で設けられ、管理の水準を「見える化」して管理組合の自主的な取組を促すための制度です。国は基本方針を定め(3条)、都道府県等はマンション管理適正化推進計画を作成できます(3条の2)。推進計画を作成した都道府県等の長が認定の主体となり、申請するのは管理組合の管理者等です(5条の13)。認定基準は、修繕その他の管理の方法、資金計画、管理組合の運営が国土交通省令で定める基準に適合すること、基本方針・推進計画に照らして適切であることなどです(5条の14)。長期修繕計画については、国交省が公表する基準で計画期間30年以上・残存期間内に大規模修繕工事を2回以上含むことなどが示されています。認定の有効期間は5年で、更新が必要です(5条の16第1項)。管理業者・管理業務主任者は、管理組合が申請書類を整えたり基準を満たすための改善を検討したりする場面で、正確な情報提供を行う立場です。正答はイです。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

