問題
マンション管理組合(会計年度:4月1日〜3月31日)は、3月分管理費として区分所有者全員から合計60万円を徴収する権利があるが、決算日(3月31日)時点でまだ入金されていない。この場合の決算整理仕訳として最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
発生主義に基づくと、3月分管理費は「3月に管理費を徴収する権利が確定した」ので、たとえお金が入っていなくても3月31日(当期)の収益として計上します。入金はないけれど権利はある、というものを「未収管理費(未収金)」という資産勘定で記録します。仕訳は「未収管理費(資産増加・借方)/管理費収入(収益発生・貸方)」です。選択肢エが正確です。翌月に入金されたときは「普通預金(借方)/未収管理費(貸方)」で消し込みます。正答はエです。
未収管理費は、管理費を請求する権利(債権)が確定しているが現金の受領が翌期にずれ込んだ場合に計上する経過勘定です。決算整理仕訳として「未収管理費(借方)600,000円/管理費収入(貸方)600,000円」を計上します。翌期に入金があった時点で「普通預金(借方)600,000円/未収管理費(貸方)600,000円」と消し込みます。選択肢アは入金がないのに普通預金を増やしており誤りです。選択肢ウの「前受管理費」は来期分を先に受け取った場合の科目(負債)であり、今回の未収計上とは逆の場面で使います。選択肢イは現金主義的な考え方であり発生主義に反します。
未収管理費は管理組合会計において重要な資産勘定ですが、一方で「実質的に回収可能かどうか」の評価が財務分析の観点から求められます。長期未収の管理費については、消滅時効(民法166条1項:債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間)の進行と、滞納区分所有者の経済状況を考慮した「貸倒引当金」の計上が適切な場合があります。貸倒引当金の設定仕訳は「貸倒引当金繰入(費用・借方)/貸倒引当金(資産のマイナス・貸方)」です。実際に回収不能が確定した場合は「貸倒損失(費用・借方)/未収管理費(貸方)」で処理します。管理組合では滞納管理費の回収が財政健全化の鍵であり、未収管理費の残高と滞納者数・滞納月数は管理業務主任者が定期的に確認すべき指標です。また未収管理費の回収については、標準管理規約(令和7年10月17日改正版)60条3項が「納入すべき金額を納入しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする」と定め、同条4項は理事長が理事会の決議により管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行できるとしています。管理業務主任者試験では、未収管理費の仕訳・消し込みの2ステップと、前受管理費との混同を避ける識別問題が頻出です。
- 民法第166条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

